基礎用語・権利の効力

専用使用権・通常使用権

読み:せんようしようけん

商標権者が他人に商標の使用を許諾するライセンス権。専用使用権(特許庁への登録が効力発生要件で、独占的)と、通常使用権(非独占的)がある。

解説・実務のポイント

商標権者が他人に商標の使用を許諾するライセンス権。専用使用権(特許庁への登録が効力発生要件で、独占的)と、通常使用権(非独占的)がある。

【実務TIPS】グループ会社内で商標を使用させる場合、いちいちライセンス契約をしていないケースが散見されます。しかし、後々M&Aで子会社を切り離す際や、不使用取消審判をかけられた際に揉めるため、少なくともグループ間の「通常使用権許諾契約書」は雛形を用意し、締結を徹底すべきです。

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