調査・出願手続き

設定登録(登録料納付)

読み:せっていとうろく

登録査定後、規定の登録料を国(特許庁)に納付することで、商標登録原簿に登録され、正式に商標権が発生すること。

解説・実務のポイント

登録査定後、規定の登録料を国(特許庁)に納付することで、商標登録原簿に登録され、正式に商標権が発生すること。

【実務TIPS】登録料は「10年分一括納付」と「5年ごとの分割納付(前期・後期)」が選べます。財務部や予算管理部門は単年度のキャッシュアウトを嫌って「分割納付」を好みますが、分割にすると5年後の後期分納付という「期日管理リスク」が知財部に倍増して降りかかります。管理コストを理由に10年一括を社内標準にするよう戦うのも知財の実務です。

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