調査・出願手続き

存続期間の更新登録

読み:そんぞくきかんのこうしんとうろく

商標権の存続期間(設定登録の日から10年)を、何度でも繰り返し延長するための手続き。

解説・実務のポイント

商標権の存続期間(設定登録の日から10年)を、何度でも繰り返し延長するための手続き。

【実務TIPS】更新期限の管理漏れ(うっかり失効)は知財部最大のミス(始末書案件)です。また、10年前の指定商品ラインナップのままで更新すると、現在展開していない無駄な領域まで維持費用を払うことになります。更新の半年前には必ず事業部に「現在も使っていますか?」と棚卸しの確認を取るフローが必須です。

用語がわかったら、次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。

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