審決番号: 平成11年審判第35679号
類似度スコア 72.9%AIによる争点要約
本件商標の「サラシア」は、指定商品の原材料である「サラシアレティキュラータ」などの植物名称の前半部分と一致するが、それのみをもって原材料を直接表示するとはいえない。商品の普通名称に近似する語であっても、一般に使用されていない限り商品を区別できるという過去の審決が参照されている。
商標法 第 3-1-1 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標の「サラシア」は、指定商品の原材料である「サラシアレティキュラータ」などの植物名称の前半部分と一致するが、それのみをもって原材料を直接表示するとはいえない。商品の普通名称に近似する語であっても、一般に使用されていない限り商品を区別できるという過去の審決が参照されている。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「スターターボックス」が、指定商品「トレーディングカードゲーム」において、ゲーム開始に必要なセットを意味する普通名称または内容表示用語であるため、商標法第3条第1項第1号及び第3号に違反して登録されたものであり、その登録を無効にすべきであると主張している。審決の最終的な結論は本テキストには記載されていない。
AIによる争点要約
「猫砂」という用語が普通名称として一般に認知されているかどうかが争点となり、辞書に掲載されていないことなどから、まだ一般に認知された略称ではないと判断されている。
AIによる争点要約
請求人は本件商標「CLA」が共役リノール酸の略称または普通名称であり識別力がないと主張したが、被請求人は他の企業との間で本件商標の使用許諾契約が締結されている事実を挙げ、本件商標が食品業界において識別性を有すると認識されていることを示し、請求人の主張を退けた。
AIによる争点要約
提供されたテキストは請求人の主張のみであり、両者が比較されてどのような結論になったかの審決内容は含まれていません。
AIによる争点要約
本件商標は、「MACKINTOSH」がゴム引き防水布製レインコートの普通名称であり、「Scotland」がスコットランド製であることを示唆するため、指定商品が「スコットランド製のゴム引き防水布で作ったレインコート」以外の場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるとして、商標法第4条第1項第16号に違反し無効とされるべきであると請求人が主張している。また、商標法第3条第1項第1号の普通名称の定義についても言及されている。
AIによる争点要約
本件商標は、その構成中の「ESSENTIAL」と「ENERGY」の文字が、指定商品である飲料製品において「必須エネルギー(熱量)」や「不可欠のエネルギー(熱量)」といった品質、用途、効能等を表示するものとして認識されるため、自他商品識別力を有しないと判断され、商標法第3条第1項第3号および第6号に違反して登録されたものであると結論付けられた。
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