審決番号: 無効2006−89066(T2006−89066/J3)
類似度スコア 67.8%AIによる争点要約
本件商標「クーポンマガジン」は、第35類の指定役務「広告」に関して、販売促進のためのクーポン付き雑誌を意味するものであり、その役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に違反し無効とされるべきであると主張されている。
商標法 第 3-1-3 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「クーポンマガジン」は、第35類の指定役務「広告」に関して、販売促進のためのクーポン付き雑誌を意味するものであり、その役務の用途を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に違反し無効とされるべきであると主張されている。
AIによる争点要約
本願商標は、「パケットフリー」及び「Packet Free」の文字からなり、携帯電話等によるインターネット接続やメール通信が使い放題の定額制を表すものであり、指定商品・役務の一部については商品の品質・価格及び役務の質・価格を表示するにすぎないため商標法第3条第1項第3号に該当し、その他の商品・役務については品質・質の誤認を生じさせるおそれがあるため商標法第4条第1項第16号に該当すると判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本件商標「花祭壇」は、指定役務「葬儀の執行」において、役務の提供の用に供する物である「花で飾った祭壇」を普通に用いられる方法で表示する標章であり、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「声優検定」は、その構成が「声優」と「検定」という一般に知られた語を結合したものであり、全体として「声優の検定」や「声優に関する検定」といった意味合いを生じる。指定役務である「声優の適性能力の検定、声優の適性能力の検定試験の企画・運営・実施」との関係において、取引者・需要者は本件商標を「声優能力の検定(試験)」等の意味合いで直ちに理解・認識するため、商標法第3条第1項第3号にいう役務の提供の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標に該当すると判断される。
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