審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 79.6%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「オリンパスカラー」が、請求人の著名なハウスマークである「オリンパス」及び「OLYMPUS」と同一であるため、需要者・取引者の誤認混同を招き、顧客吸引力が希釈化されるおそれがあるとして、本件商標の登録無効を主張している。
AIによる争点要約
提供された審決文には、両商標の比較による最終的な結論が記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標「アミノコラーゲン」は、指定商品との関係で商品の原材料、品質を表示するにすぎないものであったが、請求人による継続的な使用、テレビCMや雑誌広告など広範な宣伝活動、高い市場占有率、および多額の販売実績により、需要者が請求人の業務に係る商品であると認識するに至ったため、商標法第3条第2項の要件を満たし、登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「カテキン緑茶」は、指定商品の品質を普通に表示するものであり商標法第3条第1項第3号に該当するが、長年の継続的な使用と広告宣伝により、需要者が請求人の業務に係る商品を表示する商標として認識するに至ったため、商標法第3条第2項に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「カテキン緑茶」は、指定商品の品質を普通に表示するものであり商標法第3条第1項第3号に該当するが、長年の継続的な使用と広告宣伝により、需要者が請求人の業務に係る商品を表示する商標として認識するに至ったため、商標法第3条第2項に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、商品の品質、原材料、形状を表示するものであり、商標法第3条第1項第3号に該当するが、長期間にわたる広範な使用と広告宣伝により、需要者が請求人の業務に係る商品であることを認識できるに至ったため、商標法第3条第2項の要件を満たし、拒絶すべきではないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「Ghana」は、指定商品「チョコレート」との関係において、カカオの産地であるガーナ共和国を意味し、商品の品質(原材料の産地)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「完熟トマトのハヤシライスソース」は、指定商品の品質、原材料を普通に用いられる方法で表示するにすぎないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、その指定商品との関係において、商品の品質その他の特性を記述するものであり、自他商品の識別力を欠くため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
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