審決番号: 不服2012−20713(T2012−20713/J1)
類似度スコア 80.9%AIによる争点要約
本願商標は散光式警光灯の立体形状であり、商標法第3条第1項第3号に該当する(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる)と原査定で判断された。当審では、その形状の特徴と、商標法第3条第2項(使用による識別性獲得)の該当性について、その判断基準が詳細に検討されているが、最終的な結論は本テキストには含まれていない。
商標法 第 3-2 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は散光式警光灯の立体形状であり、商標法第3条第1項第3号に該当する(商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる)と原査定で判断された。当審では、その形状の特徴と、商標法第3条第2項(使用による識別性獲得)の該当性について、その判断基準が詳細に検討されているが、最終的な結論は本テキストには含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品である「散光式警光灯」の立体形状それ自体を表したものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の立体形状を普通に表示したものと認められ、商標法第3条第1項第3号に該当し、かつ、使用による識別性も獲得していない(同法第3条第2項に該当しない)と判断され、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標である化粧品容器の立体商標が、商標法第3条第1項第3号の識別力を有するか、または同条第2項の使用による識別力を獲得したかが争点。原査定は識別力なしと判断したが、請求人は識別力ありと主張。本テキストは、その争点と判断基準を説明しているが、最終的な結論は示されていない。
AIによる争点要約
本件商標の登録無効が請求されており、引用商標であるランプシェードの立体的形状が商標法第3条第2項に該当するかどうかの判断基準が示されている。
AIによる争点要約
本願商標であるゴルフクラブヘッドの形状は、その機能を発揮するための一般的な形状であり、自他商品識別力を有しない(商標法第3条第1項第3号該当)。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)も、他の平面的な商標が付されていることから認められないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品「カッターナイフ」の一般的な形状であるとして商標法第3条第1項第3号に該当すると判断され拒絶された。出願人は使用による識別力取得(同条第2項)を主張したが、その証拠が不十分とされた。
AIによる争点要約
本願商標である10個の小さな立方体を互い違いに組み合わせた構造からなる立体的形状の消しゴムは、商品の機能又は美感をより発揮させるために施されたものと認識され、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品である窯業系サイディング材の板状の立体的形状からなるものであり、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品識別力を欠くと判断された。また、出願人により提出された証拠によっても、使用による識別力の獲得(商標法第3条第2項)は認められず、拒絶査定が維持された。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品の一般的な形状を普通に表示する立体商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当し、自他商品識別力を欠くと判断された。また、使用による識別力獲得(商標法第3条第2項)も認められず、拒絶査定が維持された。
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