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商標法 第 3-2 条 関連論点

第3条第2項 使用による識別力 売上高 広告宣伝費』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 79.3%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 平成10年審判第35422号

類似度スコア 76.9%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効を求める請求人の主張として、本件商標出願以前から請求人が「ETNIES」商標を日本国内で広く使用し、周知となっていた事実が述べられている。一方、被請求人は本件商標出願後の多額の広告費用と販売実績の増加を提示し、本件商標が主力商品に成長したことを示している。

審決番号: 無効2000−35447(T2000−35447/J3)

類似度スコア 76.6%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。

審決番号: 平成10年異議第90297号

類似度スコア 76.6%

AIによる争点要約

本件商標「Polo Club(図形を含む)」は、多額の広告宣伝費と売上実績により全国的に普及し、業界で周知の商標として確立されている。引用商標「Polo(図形を含む)」も著名な商標であるが、本件商標は引用商標とは関係のない独自のブランドとしてその地位を確立していることが示されている。

審決番号: 不服2018−3787(T2018−3787/J1)

類似度スコア 76.4%

AIによる争点要約

本願商標は、ノギスのスライダ部分を緑色とする色彩のみからなる商標であり、色彩は商品の装飾等として広く使用されるため、商品の出所を表示するものとして認識されない。また、ノギスのスライダ部分には様々な色彩が用いられており、本願商標の色彩も通常使用される色彩と認識されるにとどまるため、商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、使用による識別力獲得(商標法第3条第2項)についても、提出された証拠(売上推移表、使用期間)は、具体的な販売数量やシェアが不明であり、信憑性も低いと判断され、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているとは認められないため、拒絶査定は維持された。

審決番号: 不服2008−2585(T2008−2585/J1)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

本願商標「アミノコラーゲン」は、指定商品との関係で商品の原材料、品質を表示するにすぎないものであったが、請求人による継続的な使用、テレビCMや雑誌広告など広範な宣伝活動、高い市場占有率、および多額の販売実績により、需要者が請求人の業務に係る商品であると認識するに至ったため、商標法第3条第2項の要件を満たし、登録されるべきであると判断された。

審決番号: 無効2006−89164(T2006−89164/J3)

類似度スコア 76.1%

AIによる争点要約

本件商標(登録第4558874号)は、請求人が主張する先行する周知商標「CHOOP」に類似し、商標法第4条第1項第10号及び第11号に該当するとして、その登録の一部無効が請求されている。引用商標「CHOOP」は、多額の広告宣伝費と売上実績により、本件商標出願時には周知であったと判断されている。

審決番号: 不服2018−3788(T2018−3788/J1)

類似度スコア 76.0%

AIによる争点要約

本願商標であるノギスのスライダ部分の緑色の立体的形状からなる位置商標は、商品の機能や美感を目的とした通常の形状表示と判断され、商標法第3条第1項第3号に該当し識別力がないとされた。また、使用による識別力(商標法第3条第2項)の獲得も、提出された証拠(売上推移表、証明書)の信憑性や具体的な販売数量・シェアの不明確さから認められず、原査定の拒絶が維持された。

審決番号: 平成11年審判第35300号

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が自己の保有する引用商標1「ORGANICS」、引用商標2「オーガニックス」、引用商標3「ELIDA ORGANICS」と類似し、特に引用商標1は商品「シャンプー」において広く認識されているため、商標法第4条第1項第11号に違反し無効であると主張している。

審決番号: 平成10年審判第35421号

類似度スコア 75.7%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効審判において、請求人は本件商標「ETNIES」が、請求人の商標「ETNIES」が本件商標出願以前に日本国内で広く認識されていたため、商標法第4条第1項第10号、第15号、第7号に違反して登録されたと主張している。一方、被請求人は本件商標の登録後の広範な宣伝広告と販売実績を提示している。

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