審決番号: 2023010436
類似度スコア 74.2%AIによる争点要約
本願商標は立体的形状からなるが、商品の形状は通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録できないと判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標は立体的形状からなるが、商品の形状は通常、自他商品の識別機能を果たし得ず、商標法第3条第1項第3号に該当するため、登録できないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標が立体的形状であるため、商標法第3条第1項第3号に該当し、識別力を有しないと判断されるかどうかが争点となっている。審判では、立体的形状は通常、自他商品の識別機能を果たし得ないと判断されている。
AIによる争点要約
本件商標の立体的形状は、指定商品「オッターボード」の一般的な形状そのものであり、自他商品識別力を有しないため、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。また、指定商品「その他の漁業用機械器具」に使用した場合は、商品の品質の誤認を生じるため、同法第4条第1項第16号にも該当するとされた。
AIによる争点要約
請求人は、イ号標章が本件商標の商標権の効力範囲に属すると主張しており、その根拠としてイ号標章の出願時に本件商標が拒絶理由として引用されたことを挙げている。しかし、両者の比較による最終的な結論は、提供されたテキストには記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標とイ号標章の比較に関する具体的な結論は示されておらず、立体商標の評価に関する一般的な原則が説明されている。立体商標の形状は、本来的に機能や美感を追求する目的で選択されるものであり、出所識別標識として採択されるものではないこと、また、商品等の機能や美感に関わる形状は、多少特異なものであっても、通常用いられる方法で表示するものの域を出ないと解されること、さらに、同種の商品等においては機能を果たすために同様の形状にならざるを得ないため、一私人に独占を認めるのは妥当でないことが述べられている。
AIによる争点要約
本願商標は、指定商品との関係で、その商品の形状として通常採用し得る立体的形状のみからなるものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないと判断され、商標法第3条第1項第3号に該当するため、拒絶された。
AIによる争点要約
本願商標はカッターナイフの立体的形状であり、原査定では商標法第3条第1項第3号に該当し、商品の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるため、識別力がないとして拒絶された。審判では、立体商標における識別力判断、特に使用による識別力獲得の判断基準について詳細に説明されているが、最終的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標であるリターナブル瓶の立体的形状は、長期間の使用と広告宣伝により、需要者において他社商品と区別する識別標識として認識されるに至り、商標法第3条第2項の適用により識別性を有すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標であるゴルフクラブヘッドの立体的形状が、商標法第3条第1項第3号に該当し識別力がないとされた原査定に対し、使用による識別力(商標法第3条第2項)の有無を判断する基準が示されている。
AIによる争点要約
本願商標である10個の小さな立方体を互い違いに組み合わせた構造からなる立体的形状の消しゴムは、商品の機能又は美感をより発揮させるために施されたものと認識され、商品等の形状を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標として、商標法第3条第1項第3号に該当すると判断された。
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