審決番号: 無効2015−890002(T2015−890002/J3)
類似度スコア 79.9%AIによる争点要約
引用商標は、提出された証拠によっては広く認識されているとは認められない。
商標法 第 4-1-10 条 関連論点
AIによる争点要約
引用商標は、提出された証拠によっては広く認識されているとは認められない。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較による審決の結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の登録が、請求人がハワイで先行して使用し、日本国内でも周知著名であると主張する「Island Snow(アイランドスノー)」(引用商標)と同一または類似であるため、商標法第4条第1項第10号(周知商標)および第15号(混同のおそれ)に違反すると請求人が主張している。特に、引用商標が本件商標の出願時に日本国内で「需要者の間に広く認識されている商標」であったかどうかが争点となっている。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「かど丸」が、先行する商品等表示「かど丸餅店」と類似し、指定商品も同一・類似であるため、商標法第4条第1項第10号に該当し、無効とされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較と結論に関する記述が含まれていません。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「埼玉(総合)動物医療センター」と引用商標「埼玉動物医療センター」がその要部において類似し、取引者や需要者の間で誤解・混同を生じさせるおそれがあるため、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当し無効にすべきであると主張している。
AIによる争点要約
本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するか否かを判断するため、引用商標である使用標章の周知性が検討された。
AIによる争点要約
引用商標は、通常の業務の範囲を超えて周知性を獲得しているとは認められず、商標法第4条第1項第10号の例外規定による保護を受けるに値する周知性はないと判断された。
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