審決番号: 無効2007−890131(T2007−890131/J3)
類似度スコア 80.1%AIによる争点要約
本件商標「日本メルク万有」は、その要部である「メルク」が引用商標「Merck」及び「メルク」と同一又は類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられた。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「日本メルク万有」は、その要部である「メルク」が引用商標「Merck」及び「メルク」と同一又は類似であると判断され、商標法第4条第1項第11号に該当すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標の日本語文字部分は識別標識としての機能が極めて弱いキャッチフレーズであり、欧文字部分が支配的な印象を与える。結合商標の類否判断に関する判例の観点から検討する。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、本件商標と引用商標の定義、および請求人の主張の導入部分で構成されています。
AIによる争点要約
提供されたテキストは、本件商標と引用商標の概要、および商標の類否判断に関する法的な原則を述べているが、両商標が比較された結果としての具体的な結論は記載されていない。
AIによる争点要約
本件商標は引用商標に類似し、指定商品も同一または含まれるため、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録は無効とされるべきであると請求人が主張している。
AIによる争点要約
本願商標「smile.glico」と引用商標「SMILE」および「スマイル Smile」の類否が争点。本願商標は「smile」と周知の「glico」から構成され、「笑顔のグリコ」のような企業イメージを連想させると判断された。結合商標の一部抽出による類否判断の原則に基づき、両商標の比較が行われた。
AIによる争点要約
本件商標の構成要素である「フマキラー」と「ハチとりキャッチャー」がそれぞれ独立して注意を惹くこと、特に「ハチとりキャッチャー」が「ハチ」「とり」「キャッチャー」に分離可能であり、「キャッチャー」が「とらえる人、また、もの。捕手。」の意味を持つ外来語であることが述べられている。また、文字のみからなる商標は、特段の事情がない限り一連に称呼され一体的に観念されるという原則が示されている。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較判断の結論は、提供されたテキストには記載されていません。テキストは、手続の経緯、両商標の概要、および商標の類否判断に関する一般的な法的原則(結合商標の扱いを含む)を説明する段階で終わっています。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標と引用商標が外観において類似し、指定商品も同一又は類似するため、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は無効とされるべきであると主張している。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第11号に基づく商標の類否判断の原則(全体観察、支配的印象を与える部分の抽出)が示され、本願商標が「Scute」、「シャトルシリーズ」、「エスキュート」からなる結合商標であると認定されている。引用商標は「SHUTTLE」と「スキュート SQT」の2件である。
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