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商標法 第 4-1-15 条 関連論点

第4条第1項第15号 グループ会社 資本関係 混同のおそれ』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2008−890030(T2008−890030/J3)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標は、請求人の著名な略称である「ORIX」あるいは「オリックス」と混同を生じるおそれがあるため、商標法第4条第1項第15号及び同法第4条第1項第8号に違反して登録されたものであり、その登録は無効とされるべきであると請求人が主張している。特に、広義の混同の可能性について、企業経営の多角化や企業グループの形成を考慮し、周知・著名な表示を使用する者の正当な利益を保護する必要性が強調されている。

審決番号: 無効2015−890100(T2015−890100/J3)

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の外観上の差異は、本件商標の出所識別機能を格別に発揮するものではなく、外観上の類否のみで混同の有無を判断することはできない。被請求人の主張は採用されなかった。

審決番号: 平成10年審判第19206号

類似度スコア 75.2%

AIによる争点要約

本願商標「JOSEPH VALENTINO」及び「ジョセフバレンチノ」は、著名な商標「VALENTINO」の文字を含むため、需要者が商品の出所について混同を生ずるおそれがあるとして、原査定は拒絶した。

審決番号: 無効2003−35035(T2003−35035/J3)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効審判において、請求人は本件商標が引用商標1と五角形の図形構成において非常に強い共通性があり、商標法4条1項11号及び15号に違反すると主張している。特に15号の「混同を生ずるおそれ」については、広義の混同を含むと解釈され、過去の裁判例でも混同が認められている点が強調されている。

審決番号: 無効2007−890168(T2007−890168/J3)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標1および引用商標2は、いずれも五角形の図形を基本構成とし、特に五角形の外周の形状や点線の配置に強い共通性が認められるとして、商標法第4条第1項第11号に基づく類似性が主張されています。また、商標法第4条第1項第15号の混同の判断基準についても言及されていますが、両者の比較による最終的な結論は本テキストには記載されていません。

審決番号: 無効2007−890169(T2007−890169/J3)

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標1は、その構成要素である五角形の図形及び弓形の図形において非常に強い共通性が認められ、全体として類似していると判断された。商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」は、広義の混同を含むと解釈され、商標の類似性、周知著名性、商品の関連性などを総合的に考慮して判断される。

審決番号: 2023890045

類似度スコア 75.0%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の概要および請求人の無効主張の根拠が説明されているが、両者の比較結果や結論は記載されていない。

審決番号: 無効2011−890089(T2011−890089/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標」は、商品等が他人の商品等であると誤信させるおそれがある商標のみならず、当該商品等がその他人との間に緊密な営業上の関係又は同一の表示による商品化事業を営むグループに属する関係にある営業主の業務に係る商品等であると誤信されるおそれ(広義の混同を生ずるおそれ)がある商標を含むと解釈される。これは、周知表示又は著名表示へのフリーライド及び希釈化を防止し、商標使用者の業務上の信用維持と需要者の利益保護を目的とする。

審決番号: 無効2013−890033(T2013−890033/J3)

類似度スコア 74.5%

AIによる争点要約

両商標が比較され、どのような結論に至ったかの記述が提供されていません。

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