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商標法 第 4-1-15 条 関連論点

第4条第1項第15号 ライセンス関係 業務上の提携関係の混同』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2015−890100(T2015−890100/J3)

類似度スコア 76.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の外観上の差異は、本件商標の出所識別機能を格別に発揮するものではなく、外観上の類否のみで混同の有無を判断することはできない。被請求人の主張は採用されなかった。

審決番号: 無効2007−890169(T2007−890169/J3)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標1は、その構成要素である五角形の図形及び弓形の図形において非常に強い共通性が認められ、全体として類似していると判断された。商標法第4条第1項第15号にいう「混同を生ずるおそれ」は、広義の混同を含むと解釈され、商標の類似性、周知著名性、商品の関連性などを総合的に考慮して判断される。

審決番号: 無効2007−890168(T2007−890168/J3)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標1および引用商標2は、いずれも五角形の図形を基本構成とし、特に五角形の外周の形状や点線の配置に強い共通性が認められるとして、商標法第4条第1項第11号に基づく類似性が主張されています。また、商標法第4条第1項第15号の混同の判断基準についても言及されていますが、両者の比較による最終的な結論は本テキストには記載されていません。

審決番号: 無効2003−35035(T2003−35035/J3)

類似度スコア 75.5%

AIによる争点要約

本件商標の登録無効審判において、請求人は本件商標が引用商標1と五角形の図形構成において非常に強い共通性があり、商標法4条1項11号及び15号に違反すると主張している。特に15号の「混同を生ずるおそれ」については、広義の混同を含むと解釈され、過去の裁判例でも混同が認められている点が強調されている。

審決番号: 2023890093

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標が、商標法第4条第1項第15号にいう「他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれ」があるかどうかが比較検討されている。

審決番号: 2023890045

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標の概要および請求人の無効主張の根拠が説明されているが、両者の比較結果や結論は記載されていない。

審決番号: 無効2014−890057(T2014−890057/J3)

類似度スコア 74.6%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が商標法第4条第1項第15号に違反し、広義の混同を生じるおそれがあるため、その登録は無効とされるべきであると主張している。これは、請求人が第35類の小売等役務を含む多角的な事業を行っていることに基づく。

審決番号: 無効2011−890089(T2011−890089/J3)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本件商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かを検討するための法的基準と、本件商標および引用商標の概要が示されているが、両者の具体的な比較および結論は記載されていない。

審決番号: 無効2011−890048(T2011−890048/J3)

類似度スコア 74.4%

AIによる争点要約

本件商標と引用商標が提示され、商標法第4条第1項第15号の適用可能性について検討が開始されているが、両者の比較による最終的な結論は本テキストには含まれていない。

審決番号: 無効2015−890008(T2015−890008/J3)

類似度スコア 74.2%

AIによる争点要約

不明

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