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商標法 第 4-1-16 条 関連論点

第4条第1項第16号 品質の誤認』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2010−16164(T2010−16164/J1)

類似度スコア 75.4%

AIによる争点要約

本願商標「超ミネラル」が、指定商品・役務(特に清涼飲料)において、その品質を普通に表示するにすぎない(商標法第3条第1項第3号)か、または品質の誤認を生じさせるおそれがある(商標法第4条第1項第16号)かについて、原査定の拒絶理由と、それに対する職権証拠調べの結果(「超」と「ミネラル」の意味、および「超ミネラル」の市場での使用実態)が示されている。最終的な比較結論は本テキストには記載されていない。

審決番号: 無効2015−890038(T2015−890038/J3)

類似度スコア 72.9%

AIによる争点要約

提供されたテキストは、商標法第4条第1項第16号に定める「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標」の法的基準を定義し、本件商標の構成を説明しています。しかし、本件商標がこの条項に該当するかどうかの最終的な判断や、審決の結論はテキスト中に記載されていません。

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、kroy加工をしていない材料を用いたものであっても、あたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように認識され、品質誤認を生じるおそれがあるかどうかが争点となっている。

審決番号: 平成10年審判第35206号

類似度スコア 72.8%

AIによる争点要約

本件商標「kroy」を「かや、敷き布等」の指定商品に用いた場合、消費者が当該商品があたかもkroy加工された防縮性を有する商品であるかのように誤認するおそれがあり、商標法第4条第1項第16号に該当する品質誤認を生じる可能性があると判断された。

審決番号: 無効2010−890060(T2010−890060/J3)

類似度スコア 71.1%

AIによる争点要約

本件商標は、指定商品「堤人形」について使用しても、商品の品質の誤認を生じるおそれはないと判断された。また、請求人が主張する、先登録商標が無効とされた理由が本件商標にも適用されるという主張は、先登録商標の無効理由が指定商品「土人形及び陶磁器製人形」における品質誤認であったため、本件商標の指定商品とは異なるとして採用されなかった。

審決番号: 平成10年審判第35095号

類似度スコア 71.1%

AIによる争点要約

本件商標は、その構成において商品の品質を認識させるものではなく、また引用商標「フィリプソン」が国内で周知著名であるとは認められないため、商標法第4条第1項第16号にいう商品の品質の誤認を生じさせるおそれはないと判断された。

審決番号: 無効2016−890052(T2016−890052/J3)

類似度スコア 71.0%

AIによる争点要約

本件商標「MATUSALEM THE SPIRIT OF CUBA LIBRE」は、その構成中の「CUBA」の語と「THE SPIRIT OF」の語から、需要者が商品を「キューバ産」と認識する可能性が極めて高く、キューバ産ではない商品に使用された場合、品質(産地)の誤認を生じさせるおそれがあるという請求人の主張が述べられている。

審決番号: 無効2002−35317(T2002−35317/J3)

類似度スコア 70.7%

AIによる争点要約

本件商標「MILLE MIGLIA」は、世界的に周知な自動車レース「ミッレ・ミリア」の商標と同一であるため、商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標(商標法第4条第1項第16号)に該当すると判断された。

審決番号: 不服2003−6491(T2003−6491/J1)

類似度スコア 70.1%

AIによる争点要約

本願商標「NetBusiness」を指定役務に使用しても、役務の質の誤認を生ずるおそれはないと判断され、商標法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。

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