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商標法 第 4-1-4 条 関連論点

第4条第1項第4号 赤十字 白地赤十字 類似標章』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 不服2004−17670(T2004−17670/J1)

類似度スコア 84.7%

AIによる争点要約

本願商標は、ピンク色の十字図形と「Pink Cross」の文字から構成され、そのピンク色の十字図形が赤色系統の色を使用した十字マークに該当するため、商標法第4条第1項第4号に規定する赤十字の標章と類似すると判断され、拒絶された。

審決番号: 不服2004−25533(T2004−25533/J1)

類似度スコア 84.7%

AIによる争点要約

本願商標のピンクに着色された十字図形は、赤色系統の色を使用した十字マークとみなされ、赤十字マークと類似すると判断された。これにより、赤十字活動との混同を生じさせるおそれがあるため、商標法第4条第1項第4号に該当すると結論付けられた。

審決番号: 不服2007−25405(T2007−25405/J1)

類似度スコア 78.6%

AIによる争点要約

本願商標の「FREEZEDRY+」は、構成中の「+」の部分が独立した識別標識として認識されるのではなく、全体として一体不可分の造語と認識されるため、取引者や需要者が「赤十字の標章」を連想・想起することはないと判断された。したがって、商標法第4条第1項第4号に該当するとして本願を拒絶した原査定は取り消された。

審決番号: 不服2019−15614(T2019−15614/J1)

類似度スコア 78.1%

AIによる争点要約

本願商標は、デザイン化された「CSP」の欧文字と赤色の「+」の図形から構成されるが、その「+」の図形部分は「CSP」の欧文字部分に比して小さく付加的であり、独立して注意を引くものではない。そのため、赤十字の標章とは類似せず、商標法第4条第1項第4号には該当しないと判断された。

審決番号: 不服2005−65005(T2005−65005/J1)

類似度スコア 77.7%

AIによる争点要約

本願商標「IRC」は、国際赤十字の略称のみを表すものではなく、他の略称としても認識されるため、原査定が認定した商標法第4条第1項第4号には該当しないと判断され、原査定は取り消された。

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