審決番号: 不服2011−21848(T2011−21848/J1)
類似度スコア 71.5%AIによる争点要約
本願商標「時代の開拓者 平 清盛」は、著名な歴史上の人物名「平清盛」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして原査定で拒絶された。提供されたテキストには、当審の最終的な判断は記載されていない。
商標法 第 4-1-7 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「時代の開拓者 平 清盛」は、著名な歴史上の人物名「平清盛」を含むため、商標法第4条第1項第7号(公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標)に該当するとして原査定で拒絶された。提供されたテキストには、当審の最終的な判断は記載されていない。
AIによる争点要約
本願商標「雪舟」が、著名な歴史上の人物名であるため、商標法第4条第1項第7号に規定する「公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標」に該当するかどうかが比較検討されている。原査定は該当すると判断し拒絶した。
AIによる争点要約
本件商標は歴史上の人物名からなるが、歴史上の人物名が商標登録されている例が多数あり、また公益的な施策等を阻害する意図が認められないため、商標法第4条第1項第7号には該当しないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、全国的に周知・著名な歴史上の人物名であり、学問の神として信仰され、地域振興にも活用されている。このような著名な人物名を特定の者が独占的に使用することは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念を害するおそれがあるため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、著名な歴史上の人物名であり、その独占的登録は社会公共の利益及び社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当し、登録を認められないと判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、全国的に周知・著名な歴史上の人物名であり、その商標登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、周知・著名な歴史上の人物名であり、その独占的な使用を認めることは、地域振興や観光振興などの公益的な取り組みを阻害し、社会公共の利益に反すると判断され、商標法第4条第1項第7号に該当すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、歴史上の人物名であり、その登録が社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反すると認められるため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、周知・著名な歴史上の人物名であり、祭神として信仰の対象とされ、学問の神として親しまれていることから、その独占的な使用は社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反すると判断され、商標法第4条第1項第7号に該当すると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「菅原道真」は、全国的に周知・著名な歴史上の人物名であり、その登録を認めることは、社会公共の利益に反し、社会の一般的道徳観念に反するため、商標法第4条第1項第7号に該当すると判断された。
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