審決番号: 無効2014−890099(T2014−890099/J3)
類似度スコア 68.3%AIによる争点要約
本件商標に含まれる「雅春書」は著名な人物であるAの氏名の略称であり、その名誉は死後も保護されるべきであるため、本件商標が商標であると仮定すれば商標法第4条第1項第8号に違反すると判断された。また、本件商標の「実相の書」は請求人を表示する商標として広く知られているとされたため、商標法第4条第1項第10号にも違反すると判断された。
商標法 第 4-1-8 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標に含まれる「雅春書」は著名な人物であるAの氏名の略称であり、その名誉は死後も保護されるべきであるため、本件商標が商標であると仮定すれば商標法第4条第1項第8号に違反すると判断された。また、本件商標の「実相の書」は請求人を表示する商標として広く知られているとされたため、商標法第4条第1項第10号にも違反すると判断された。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「МОDYF」が、請求人の著名な略称である「MODYF」を含むため、商標法第4条第1項第8号に違反すると主張している。
AIによる争点要約
商標法第4条第1項第8号にいう「他人」は、自然人又は法人格を有する者に限られ、人格なき社団は含まれないと判断されたため、本件商標の登録は、人格なき社団である請求人の承諾を得ることなく適法であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本願商標「YUICHI TOYAMA」は、既存の人物の氏名をローマ字表記したものと認識され、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断された。同条は、他人の氏名を含む商標は、その承諾がない限り登録できないと規定しており、事業内容の競合や周知性は考慮されない。
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
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