審決番号: 不服2018−6450(T2018−6450/J1)
類似度スコア 77.1%AIによる争点要約
本願商標「YUICHI TOYAMA」は、既存の人物の氏名をローマ字表記したものと認識され、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断された。同条は、他人の氏名を含む商標は、その承諾がない限り登録できないと規定しており、事業内容の競合や周知性は考慮されない。
商標法 第 4-1-8 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「YUICHI TOYAMA」は、既存の人物の氏名をローマ字表記したものと認識され、商標法第4条第1項第8号に該当すると判断された。同条は、他人の氏名を含む商標は、その承諾がない限り登録できないと規定しており、事業内容の競合や周知性は考慮されない。
AIによる争点要約
本願商標の「TSUTSUI HAJIME」が商標法第4条第1項第8号にいう「他人の氏名」に該当するか否かが争点となった。審決は、同号の「他人の氏名」は戸籍簿で確定されるような法令上の正式な氏名を指すと解釈し、本願商標の欧文字表記「TSUTSUI HAJIME」は、原査定が引用した漢字表記の「筒井 肇」とは異なるため、同号に該当しないと判断し、原査定を取り消した。
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「МОDYF」が、請求人の著名な略称である「MODYF」を含むため、商標法第4条第1項第8号に違反すると主張している。
AIによる争点要約
本件商標「財団法人日本美容医学研究会」は、請求人である人格なき社団「日本美容医学研究会」の名称を含み、請求人の承諾を得ていないため、商標法第4条第1項第8号に該当し無効とされるべきであると請求人が主張している。争点は、同号の「他人」に人格なき社団が含まれるか、および承諾を要する「他人」が善意の他人であるかである。
AIによる争点要約
本願商標の「健康住宅(株)」の文字部分が、他社「健康住宅株式会社」の著名な略称であるとして拒絶されたが、審理の結果、当該略称が著名であるとの実情が認められなかったため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本件商標「childjiyuugakuen」は、請求人の法人名称「学校法人自由学園」の略称である「自由学園(Jiyugakuen)」に該当し、かつ請求人の承諾を得ずに登録されたものであるため、商標法第4条第1項第8号に違反すると判断された。
AIによる争点要約
本件商標「駿台観光&外語ビジネス専門学校」は、その構成中の「外語ビジネス専門学校」の部分が引用商標「外語ビジネス専門学校」と分離して認識され、両商標が類似し、指定役務も類似することから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録を無効とすべきであるという請求人の主張が述べられている。
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