審決番号: 不服2009−13894(T2009−13894/J1)
類似度スコア 76.7%AIによる争点要約
本願商標「もぎたて直送」は、指定役務において役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別機能を有しないため商標法第3条第1項第3号に該当し、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため同法第4条第1項第16号に該当すると判断された。さらに、使用による識別性も認められず、商標法第3条第2項の要件も具備しないとされたため、原査定の拒絶は妥当であると結論付けられた。
商標法 第 50 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標「もぎたて直送」は、指定役務において役務の質を表示するにすぎず、自他役務の識別機能を有しないため商標法第3条第1項第3号に該当し、また、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるため同法第4条第1項第16号に該当すると判断された。さらに、使用による識別性も認められず、商標法第3条第2項の要件も具備しないとされたため、原査定の拒絶は妥当であると結論付けられた。
AIによる争点要約
本審決の冒頭文および詳細な比較箇所には、両商標の比較による最終的な結論が記載されていません。
AIによる争点要約
商標権者が本件指定役務又はこれに類似する商品若しくは役務について本件商標に類似する商標の使用をしていないため、商標法第51条第1項の規定により本件商標の登録を取り消すことはできないと判断された。
AIによる争点要約
本件商標は、引用商標と比較した結果、商標法第4条第1項第11号、同項第10号及び同項第15号のいずれにも違反しないため、その登録を無効とすることはできないと結論付けられた。
AIによる争点要約
本件商標「ささげ」は、「撮影」・「採寸」・「原稿作成」の各作業名の頭音をとった造語であり、もともとは識別標識たり得たが、インターネットによる商品の通信販売における撮影・採寸・原稿作成による商品の広告情報の制作に係る業務について、ネット通販業界や物流業界の業者間で普通に使用されるようになった結果、遅くとも登録査定日より前には自他役務識別性を喪失し、普通名称または慣用商標になっていたと判断された。
AIによる争点要約
引用商標の登録出願日前の日本における使用実績は乏しく、特に引用商標が特定の企業のものであると推察できる証拠はわずかであり、本件商標の無効審決に寄与するものではないと判断された。
AIによる争点要約
引用商標は、本願商標の指定商品である紙類(PPC用紙及び情報記録紙)の分野において周知であるとは認められなかった。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本件商標「LOOPWHEEL」は、商品「織物、メリヤス生地」を取り扱う業界において、「吊り編み」又は「吊り編み機」を意味する語として広く知られており、商品の品質・内容を表示する語として使用されているため、識別力を有しないと判断された。
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