審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)
類似度スコア 77.1%AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
商標法 第 50 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。
AIによる争点要約
本件商標「フレンド FRIEND」と引用商標「Friends」が、外観、観念、称呼において極めて類似しており、商標法4条1項11号に違反して登録されたものであるとして、本件商標登録の無効が請求されている。ただし、提供されたテキストには比較の最終的な結論は含まれていない。
AIによる争点要約
本願商標「Garel Valentino」が、著名なデザイナー「Valentino Garavani」の商標「Valentino」と混同を生じるおそれがあるとして拒絶されたことに対し、その判断の妥当性を審理している。
AIによる争点要約
本件商標は、商標法3条1項柱書の要件(使用意思)を充足しないため、その登録は無効と判断された。
AIによる争点要約
本件商標の登録後に、本件商標に類似する使用商標が指定商品「菓子」に含まれる「パウンドケーキ」の包装及び取引書類に使用され、請求人の引用商標を付した贈答用洋菓子と混同を生ずるおそれがあるため、商標法第51条第1項に基づき本件商標の登録取消しが請求された。
AIによる争点要約
請求人は、被請求人が本件商標に類似する商標を使用し、請求人の引用商標との間で出所の混同を生じさせたため、商標法第51条第1項の不正使用に該当し、本件商標の登録は取り消されるべきであると主張している。
AIによる争点要約
本件商標「学天就活ナビ」に対し、引用商標(登録第4729576号、名称不明)の存在と、「就活ナビ」の周知・著名性を理由に登録異議が申し立てられている。
AIによる争点要約
本件商標「日本漢字能力検定協会」は、請求人が自己の名称の略称として使用してきたものであり、被請求人が請求人の代表者であった際に被請求人名義で出願・登録されたものであるため、請求人はその登録無効を求めている。
AIによる争点要約
本件商標「漢検」は、請求人が設立当初から使用し、需要者の間で広く知られるに至った商標であると主張。被請求人が本件商標を登録したことに対し、請求人は商標法第4条第1項第7号及び第10号に違反して登録されたものであるとして、その登録の無効を求めている。
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