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商標法 第 50 条 関連論点

第50条 不使用取消審判 OEM製造 下請け 商標の使用』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2001−35292(T2001−35292/J3)

類似度スコア 75.3%

AIによる争点要約

引用商標は請求人のブランドとして機能しており、本件商標の登録には無効理由があると認められた。

審決番号: 異議2006−90560(T2006−90560/J7)

類似度スコア 75.1%

AIによる争点要約

本件商標「KISU SPECIAL」は、指定商品「キス用の釣竿」に対して商品の用途・品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としての機能を有しないため、商標法第3条第1項第3号又は同法第3条第1項第6号に違反して登録されたものであるという理由で登録異議が申し立てられた。

審決番号: 無効2001−35294(T2001−35294/J3)

類似度スコア 74.9%

AIによる争点要約

引用商標は請求人の主導のもとに創作・作成され、請求人のブランドによるOEM契約の商品表示として機能していたと認められるため、本件商標の登録は無効理由がある。

審決番号: 無効2001−35291(T2001−35291/J3)

類似度スコア 74.8%

AIによる争点要約

本件商標の登録は無効理由があると認められる。引用商標は請求人の販売に係る商品の表示として機能しており、両者間の契約は実質的にOEM契約とみなされるため。

審決番号: 無効2011−890036(T2011−890036/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

本件商標「ティムさんの大麦若葉」の登録無効を求める審判請求において、請求人は同一の「ティムさんの大麦若葉」を先行して使用していたと主張し、被請求人の商標登録に不正の目的があったと訴えている。一方、被請求人は、商標登録は自社や販社を守るための正当な営業活動上の必要に基づくものであり、不正の目的はないと反論している。提供されたテキストには、両者の比較による最終的な結論や審決は含まれていない。

審決番号: 無効2011−890037(T2011−890037/J3)

類似度スコア 74.7%

AIによる争点要約

請求人は、被請求人が登録した「ティムさん」の商標に対し、自身が先行して「ティムさんの大麦若葉」を使用していたことを理由に、当該登録商標の無効を求めている。被請求人は、自身の商標登録は正当な事業目的によるものであり、不正の意図はないと主張している。

審決番号: 無効2001−35295(T2001−35295/J3)

類似度スコア 73.8%

AIによる争点要約

本件商標の登録は、引用商標が請求人の主導のもとに創作・作成され、実質的に請求人ブランドによるOEM契約の商品表示として機能していたと認められるため、無効理由があると判断された。

審決番号: 無効2015−890066(T2015−890066/J3)

類似度スコア 73.5%

AIによる争点要約

本件商標は、引用商標が日本国内で未登録であることを利用し、請求人に無断で引用商標と同一の文字構成からなる商標を剽窃的に出願・登録したものであると判断された。

審決番号: 2023890048

類似度スコア 73.2%

AIによる争点要約

本件商標「МОDYF」は、請求人の著名な略称である引用商標「Wurth Modyf」及び「Мodyf」と同一又は類似するものであり、被請求人が請求人の承諾を得ることなく出願・登録したものであると判断された。

審決番号: 不服2003−17394(T2003−17394/J1)

類似度スコア 73.0%

AIによる争点要約

本願商標「Garel Valentino」が、著名なデザイナー「Valentino Garavani」の商標「Valentino」と混同を生じるおそれがあるとして拒絶されたことに対し、その判断の妥当性を審理している。

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