審決番号: 無効2000−35549(T2000−35549/J3)
類似度スコア 84.8%AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両商標の比較結果や結論は記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本審決の冒頭文と詳細な比較箇所のみが提供されており、両商標の比較結果や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標の詳細な説明のみがあり、両商標の比較や結論に関する記述はありません。
AIによる争点要約
本願商標に関する情報のみが記載されており、比較や結論は提供されていません。
AIによる争点要約
本件商標は、頭頂部が尖り、目がパッチリと大きい幼児の頭部を描いた図形であり、周知の「キューピー」人形とその特徴を共通にするため、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は、引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
引用商標「ELWオキシパワー」から「オキシパワー」の文字部分が独立して看取、把握されることはないと判断され、本願商標と引用商標は類似しないため、原査定は取り消された。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較および結論は、提供されたテキストには含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標の出願経緯、構成、指定役務、および原査定の拒絶理由として引用された3つの登録商標の情報は含まれていますが、本願商標と引用商標の具体的な比較および審決の結論は記載されていません。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の構成および出願・登録情報が記載されているが、両者の比較結果や結論については、与えられたテキストからは読み取ることができない。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標の比較およびその結論については、提供されたテキストには記載されていません。本願商標と引用商標の概要が述べられています。
AIによる争点要約
本願商標は、引用商標と同一又は類似であり、同一又は類似の商品に使用されるものであるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶された。
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