審決番号: 無効2013−890078(T2013−890078/J3)
類似度スコア 76.3%AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、外観において実質的な相違点はなく、称呼及び観念において同一であるため、本件商標は引用商標と同一又は類似であると判断された。
商標法 第 4-1-11 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標は、外観において実質的な相違点はなく、称呼及び観念において同一であるため、本件商標は引用商標と同一又は類似であると判断された。
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が記載されており、比較の結論は示されていません。
AIによる争点要約
商標登録第2346557号の指定商品の書換登録申請に関する審決である。
AIによる争点要約
本願商標「hilite.pro」は「ハイライトプロ」の称呼のみを生じ、特定の観念は生じないため、引用商標「HiLite」と称呼において類似するとはいえず、商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は取り消された。
AIによる争点要約
提供された情報では、本願商標と引用商標の比較に関する最終的な結論が示されていません。本願商標の構成要素(「VIORA」と「V30」部分)が視覚的に分離して看取され、観念上のつながりもないため、分離観察が可能であると判断されています。
AIによる争点要約
本件商標の指定役務「医療用機械器具の貸与」と引用商標の指定商品「医療用機械器具」は類似すると判断された
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