審決番号: 無効2015−890036(T2015−890036/J3)
類似度スコア 67.4%AIによる争点要約
請求人は、本件商標「UK partners」と引用商標「UK Partners」は、外観、称呼、観念において極めて類似しており、また、両商標の指定役務も税理士の独占業務である点で類似するため、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、無効にすべきであると主張している。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
請求人は、本件商標「UK partners」と引用商標「UK Partners」は、外観、称呼、観念において極めて類似しており、また、両商標の指定役務も税理士の独占業務である点で類似するため、本件商標の登録は商標法第4条第1項第11号及び第15号に該当し、無効にすべきであると主張している。
AIによる争点要約
本願商標の記述のみであり、引用商標との比較や結論は記載されていません。
AIによる争点要約
提供された情報には、両商標の比較結果や審決の結論が記載されていません。請求人は本件商標の無効審判を請求しています。
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の指定役務は、提供手段、目的、提供場所等において共通性を有するため、同一又は類似の役務と認められる。
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