審決番号: 2025011083
類似度スコア 81.9%AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本願商標の指定商品及び指定役務が補正された結果、引用商標の指定商品と類似しないものとなったため、原査定の拒絶理由は解消し、他に拒絶理由が発見されないことから、本願は登録されるべきであると判断された。
AIによる争点要約
本件商標の指定商品が、引用商標の著名性が需要者に認識されているスポーツ用品関連の商品を含むことが確認された。
AIによる争点要約
本願の指定商品が補正された結果、引用商標1の指定商品とは類似しないと判断され、拒絶理由は解消した。
AIによる争点要約
提供されたテキストは審決の冒頭文と詳細な比較箇所の一部であり、両商標の比較に関する最終的な結論は含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、両商標の比較結果および審決の結論が記載されていません。本件商標と引用商標の概要、および請求人の利害関係に関する主張が述べられています。
AIによる争点要約
本願商標と引用商標は外観及び称呼において類似するが、指定商品は性質、販売場所、需要者において相違する。
AIによる争点要約
原査定は、本願商標の構成中「PROTO」の文字を分離抽出し、引用商標と類似の商標であり、指定商品も同一又は類似であるため、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した。
AIによる争点要約
本願商標「PG89」は、原査定で商品の型番や規格を表す記号・符号として極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなるとして商標法第3条第1項第5号に該当すると判断された。しかし、当審の調査では、本願の指定商品との関係において、欧文字2文字及び数字からなる標章が商品の型番や規格等を表すものとして多数使用されている事実や、需要者がそのように認識する事実を見いだすことはできなかったため、原査定の拒絶理由は適用されないと判断された。
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