審決番号: 無効2017−890005(T2017−890005/J3)
類似度スコア 78.5%AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。
商標法 第 other 条 関連論点
AIによる争点要約
本件商標と引用商標の比較結果に関する結論は、提供されたテキストには記載されていません。
AIによる争点要約
本件商標の図形は、頭頂部の髪が尖り、目がパッチリとした幼児の頭部を描いたものであり、周知の「キューピー」人形と特徴を共通にすることから、「キューピー」の称呼及び観念を生じる。したがって、本件商標は、引用商標「キューピー」と類似すると判断された。
AIによる争点要約
提供されたテキストは本願商標の詳細のみを記述しており、引用商標との比較や審決の結論は含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較およびその結論に関する記述がありません。
AIによる争点要約
提供された情報には、両者が比較された結果の結論が含まれていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
AIによる争点要約
提供されたテキストには、本願商標と引用商標の比較および結論が記載されていません。
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