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商標法 第 other 条 関連論点

地域団体商標 組合の要件 周知性 証明書』に関する商標審決・判例まとめ

審決番号: 無効2016−890051(T2016−890051/J3)

類似度スコア 75.8%

AIによる争点要約

請求人は、本件商標が地域名と商品の原材料から構成され、先願の地域団体商標(引用商標)と同じ意味が生じる類似商標であるため、その登録を無効とすべきであると主張している。

審決番号: 無効2014−890008(T2014−890008/J3)

類似度スコア 74.3%

AIによる争点要約

本件商標の指定役務は引用商標の指定商品又は指定役務と類似し、引用商標は本件商標の出願日には全国的な周知著名性を獲得していたと判断されている。

審決番号: 不服2008−101(T2008−101/J1)

類似度スコア 73.8%

AIによる争点要約

本願商標「十六島紫菜」は、地域団体商標としての周知性が認められないとして原査定で拒絶された。当審では、商標の構成要件として「紫菜」が指定商品の普通名称または慣用名称に該当するか否かが審理されている。

審決番号: 無効2020−890074(T2020−890074/J3)

類似度スコア 71.4%

AIによる争点要約

本件商標「宇都宮勝力餃子」は、著名な団体商標である引用商標「宇都宮餃子」と類似し、混同を生じるおそれがあるため、その登録の無効が請求されている。引用商標は、地域団体商標よりも厳しい要件を満たして登録されており、その著名性から後願の商標との類否判断において厳格な基準が適用されるべきとされている。

審決番号: 不服2011−20454(T2011−20454/J1)

類似度スコア 70.1%

AIによる争点要約

本願商標「横手やきそば」が地域団体商標として需要者の間に広く認識されているか否かが検討されており、請求人(協同組合横手やきそば暖簾会)が自治体と一体となって地域振興のために事業を行い、組合員が共通ののぼり旗を掲げて商標を使用している事実が、その周知性を裏付けるものとして説明されている。

審決番号: 無効2000−35447(T2000−35447/J3)

類似度スコア 70.0%

AIによる争点要約

提供されたテキストは審決の冒頭部分であり、両商標の比較および結論は記載されていません。

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