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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「記号の識別力と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第692号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第692号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記号の識別力と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第692号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記号の識別力と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「J−SPLINT」の文字を書してなり、第5類「薬剤、医療用油紙、ガーゼ、脱脂綿、ばんそうこう、包帯、医療用腕環」を指定商品として、平成5年6月2日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において本願商標の拒絶の理由に引用した登録第724390号商標(以下、「引用A商標」という。)は、「スプリントの文字を書してなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和40年6月5日に登録出願、同41年11月8日に登録、その後、同52年5月9日、同61年12月22日及び平成8年10月30日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第 2017893号商標(以下、「引用B商標」という。)は、「SPRINT」の文字を書してなり、第10類「理化学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)光学機械器具(電子応用機械器具に属するものを除く)写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具(電子応用機械器具に属するものおよび電気磁気測定器を除く)医療機械器具、これらの部品および附属品(他の類に属するものを除く)写真材料」を指定商品として、昭和60年3月22日に登録出願、同63年1月26日に登録、その後、平成9年11月25日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「J」の文字と「SPLINT」の文字をハイフンを介して書してなるものであるから、ローマ字の1字「J」と欧文字の「SPLINT」よりなるものと看取され、しかも、これらを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする特段の事情も見いだせないものである。そして、一般にローマ字の1字が、商品の種別、規格等を表示するための記号、符号等としてハイフンを介して普通に採択使用されているところから、該構成中の「J」の文字はその類型の一つを表すものとして認識されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標構成中の「J」の文字部分は、商品の種別、規格等を表示するための記号、符号の一類型であると理解するにとどまり、それ自体独立して自他商品の識別標識として機能するとみられる「SPLINT」の文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみれば、本願商標は、その構成文字に相応して「ジェイスプリント」の一連の称呼を生ずるほか、「SPLINT」の文字部分に相応して、単に「スプリントの称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用A商標及び引用B商標は、それぞれ「スプリント」及び「SPRINT」の文字を書してなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、「スプリントの称呼を生ずるものである。

したがって、本願商標と引用の各商標とは、外観及び観念についての相違を考慮しても、「スプリント」の称呼を共通にする称呼上類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品は引用各商標の指定商品中に包含されるものであるから、本

願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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