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結論

敗訴(請求棄却)

商標「BOURBON」のBOURBONの品質誤認(第4条第1項第16号|審判異議2000−90674(T2000−90674/J7))

審判番号
異議2000−90674(T2000−90674/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「BOURBON」
争点(論点)
BOURBONの品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90674(T2000−90674/J7)・異議)は、本件商標「BOURBON」について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「BOURBONの品質誤認」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4369591号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4369591号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4369591号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年4月6日に登録出願され、「BOURBON」の文字と「スカッシュミント」の文字及び「SQUASHMINT」の文字を3段に横書きしてなり、第30類「ミント味の菓子及びパン」を指定商品として、平成12年3月24日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、その構成中に「BOURBON」の文字を有してなるから、これを「バーボンウイスキーを成分として含むもの、或いはバーボンウイスキー風味を有するもの」以外の指定商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりの文字よりなるところ、申立人の提出に係る甲第1号証ないし同第14号証及び申立の理由を検討したが、以下の理由により、その主張はいずれも採用の限りでない。

(1)「ウイスキー」は、「大麦・ライ麦・トウモロコシなどを麦芽で糖化し、酵母を加えて発酵させ、蒸留した酒」(岩波書店発行「広辞苑」参照)であって、我が国においても、「スコッチウイスキー」、「カナディアンウイスキー」、「バーボンウイスキー」などが一般に知られており広く飲用され親しまれている洋酒であり、ウイスキーについて「スコッチ」といえば「スコッチウイスキー」を指すように「バーボン」といえば「バーボンウイスキー」を指すことは周知の事実と認められる。

しかしながら、「バーボン」を表す英語の「bourbon」の語は、これのみをもって直ちに「バーボンウイスキー」を意味するものとして一般に理解されているとまでは認めることができず、その証左もない。また、「バーボン」を表す英単語「bourbon」と同じ綴りの「Bourbon」が「(フランスの)ブルボン王家の人」(例えば、三省堂発行「EXCEED」英和辞典参照)をも意味する語であり、我が国の国語辞典に「ブルボン王朝」(上掲「広辞宛」、講談社発行「日本語大辞典」参照)、「ブルボン家」(小学館発行「国語大辞典」参照)などの項が設けられ、「ブルボン」に関連する語が掲載されている事実からすると、「bourbon(Bourbon)」の語は「ブルボン王家」「ブルボン王朝」「ブルボン家」などの「ブルボン」の意味合いを認識するとみて何ら不自然ではないと認められる。

(2)また、商標権者「株式会社ブルボン」は、ビスケット、豆菓子、米菓などを扱う「ブルボン」商標で知られる菓子の準大手企業と認められる。

(3)そこで、本件商標の構成をみると、その構成は前記のとおりであって、本件商標を構成する各文字はまとまりよく表され、全体としてバランスのとれた一体感のあるものと看取される点を併せ考慮すると、本件商標がその指定商品に使用された場合、これに接した取引者、需要者が、「BOURBON」の文字部分のみに着目し、これを「バーボンウイスキー」を示す語として認識するであろうとみるのは不自然であって、「BOURBON」の文字は「ブルボン」の文字との関連でのみ認識されるものと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標から、商標権者の「ブルボン」商標、或いは、「ブルボン王朝のブルボン」を認識する場合があるとしても、少なくとも「バーボンウイスキー」を想起することはないものというべきであるから、結局、本件商標は、バーボンウイスキーに関係する商品であると認識されるおそれはないものといわなければならない。

(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品について使用された場合、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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