1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「パイ生地及び冷凍処理したパイ生地,菓子生地及び冷凍処理した菓子生地,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト」を指定商品として、平成11年3月19日に登録出願されたものである。
そして、願書記載の指定商品及び指定役務については当審において平成13年1月26日付け手続補正書により、第30類「パイ生地及び冷凍処理したパイ生地,菓子生地及び冷凍処理した菓子生地,その他の穀物の加工品,サンドイッチ,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,即席菓子のもと」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3230800号商標及び登録第4279448号商標(以下、まとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正されたことにより、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められる。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。