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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。)」の外観非類似と周知性立証(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判異議2000−91306(T2000−91306/J7))

審判番号
異議2000−91306(T2000−91306/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。)」
争点(論点)
外観非類似と周知性立証
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第7類・第12類・第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91306(T2000−91306/J7)・異議)は、本件商標「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。)」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観非類似と周知性立証」です。指定商品・役務は第7類・第12類・第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4420262号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4420262号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4420262号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第7類「ベアリング(陸上の乗物用のものを除く。)」、第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」、第25類「被服」、第28類「スケートワックス,スケートボードワックス」を指定商品として、同12年9月29日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

昭和59年4月2日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第12類「輸送機械器具、その部品および附属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同61年11月27日に設定登録された、登録第1909278号商標(以下「引用商標」という。)は、我が国において登録異議申立人(以下「申立人」という。)の業務に係る商品「自動二輪車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と引用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品中の「ベアリング(陸上の乗物用)」に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。

また、申立人は引用商標と同一構成よりなる商標(以下「申立人使用商標」という。)を、商品「被服,かばん類,タオル,帽子」等について、本件商標の登録出願前より使用しており、申立人使用商標は商品「自動二輪車」に係る業界においては、申立人の業務に係る商品「被服」を表示するものとして需要者間に広く認識されている商標であるところ、本件商標と申立人使用商標は類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中の「被服」と申立人使用商標の使用商品とは類似するものであるから、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定商品中第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」及び第25類「被服」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人提出の甲各号証によれば、引用商標は、我が国において申立人の業務に係る商品「自動二輪車」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものと認め得るところである。

しかしながら、本件商標と引用商標は、別記(1)及び(2)に示すとおりの構成よりなるものであって、それぞれその特異な表現態様に特徴づけられて認識、把握されるものであるといい得るところ、その態様において著しく相違するものである。

そして、本件商標の指定商品中の「ベアリング(陸上の乗物用)」と、引用商標の使用に係る商品「自動二輪車」は、その商品の生産者・取引系統・用途等を明確に異にするものである。

そうとすれば、本件商標をその指定商品中の第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」に使用した場合においても、両商標の態様の差異と相俟って、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものとみるのが相当である。

さらに、申立人は、申立人使用商標は申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていた旨主張しているが、提出された甲各号証によっては、申立人使用商標が本件商標の登録出願時において申立人の業務に係る商品「被服」の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認めるに不十分であるというべきである。

したがって、本件商標をその指定商品中登録異議申立に係る第12類「ベアリング(陸上の乗物用)」及び同第25類「被服」に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものといわざるを得ない。

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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