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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「論点抽出失敗」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19591(T2000−19591/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19591(T2000−19591/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「FIV」
争点(論点)
論点抽出失敗
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19591(T2000−19591/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「FIV」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「論点抽出失敗」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Hive」の欧文字を横書きしてなり(標準文字による商標)、平成10年4月2日に登録出願、願書記載の指定商品又は指定役務については、当審において平成12年12月11日付けの手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,データ通信の分野で用いるコンピュータソフトウェアを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク若しくは光磁気ディスク,その他の電子計算機用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第3208168号商標(以下「引用商標」という。)は、「FIV」の欧文字を横書きしてなり、平成5年6月29日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケ―ブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコ―ド,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカ―ラ―,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザ―,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホ―ス用ノズル,消防車,消防艇,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガ―ライタ―,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテ―プ,ガソリンステ―ション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲ―ト,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコ―ダ―,電気計算機,パンチカ―ドシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットス―ツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレ―タ―,ア―ク溶接機,犬笛,家庭用テレビゲ―ムおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノ―ム」を指定商品として、同8年10月31日に設定の登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「Hive」の欧文字よりなるところ、これは「ミツバチの巣箱」の意味を有する英語であり、「ハイブ」の称呼を生ずる。

他方、引用商標は、「FIV」の欧文字よりなるものであるところ、これは特定の意味を有するとは認められない造語であり、その構成文字に照応して「エフアイブイ」の称呼を生ずるものと認められる。また、欧文字で構成される造語と認められる商標の場合、取引者、需要者は英語風の発音で称呼することも一般に行われているところ、小学館発行の「プログレッシブ英和中辞典」によれば、「fi」で始まる欧文字3文字から構成される語の場合は、「fix」「fit」「fin」のように「フィ」と発音されることが認められるから、本願商標は「フィブ」の称呼をも生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標から生ずる「ハイブ」の称呼と引用商標から生ずる「エフアイブイ」及び「フィブ」の称呼を比較すると、「ハイブ」と「エフアイブイ」の称呼は、その構成音数及び構成音を著しく異にするものであるから、互いに聞き誤るおそれはない非類似のものと認められる。また「ハイブ」と「フィブ」の称呼は、末音の「ブ」を共通にするのみで、称呼における識別上重要な要素である語頭音、及び構成音数を異にするものであるから、互いに聞き誤るおそれはない非類似のものと認められる。

そして、両商標は、外観において別異のものであり、本願商標が「ミツバチの巣箱」の観念を生ずるのに対し、引用商標は特定の観念を生ずるものではないから、観念において比較することはできない。

以上のとおりであるから、本願商標と引用商標は、外観、観念及び称呼のいずれにおいても、相紛れるおそれのない類似しない商標といわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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