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結論

敗訴(請求棄却)

商標「オメプロン」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判平成11年異議第90642号)

審判番号
平成11年異議第90642号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「オメプロン」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第90642号・異議)は、本件商標「オメプロン」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4229116号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4229116号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4229116号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月21日に登録出願され、「オメプロン」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年1月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和59年2月10日に登録出願され、「OMEPRAL」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和61年10月28日に設定登録されている登録第1897664号商標及び昭和59年2月10日に登録出願され、「オメプラール」の文字を横書きしてなり、第1類「化学品(他の類に属するものを除く)薬剤、医療補助品」を指定商品として、昭和62年1月28日に設定 登録されている登録第1930282号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と称呼において類似し、かつその指定商品も同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観、称呼及び観念のいずれからも類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

その他、本件商標の登録を取り消すべき理由及び証拠は、発見しない。

なお、本件商標よりは「オメプロン」の称呼を、また引用商標よりは、「オメプラル」及び「オメプラール」の称呼を生ずるものというのが相当である。そして、両称呼は、語頭部において「オメプ」の3音を同じくするも、後半部において「ロン」及び「ラル」、「ラール」と著しく相違するものであるから、これらを一連に称呼した場合には、その語調、語感が異なり十分聴別し得るものである。

よって、結論のとおり決定する。

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