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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「効能表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−11763(T2000−11763/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−11763(T2000−11763/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
効能表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−11763(T2000−11763/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「効能表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「つるんつるんでぷるん」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「本願商標は、『お肌つるつる』『肌つるんつるん』などのいい回しよりすれば、同様に皮膚の感触、手触りを表現したものと感得される『つるんつるんでぷるん』の文字よりなるものであるところ、指定商品中のパック化粧料、乳液等の化粧品は傷んだ皮膚の状態を収斂作用などにより修復し、なめらかにする効果、効能を果たすものであり、また、薬剤中の皮膚軟化剤は皮膚のあれ、角化などをつるつるの状態にする効果、効能をもつものであるから、これを上記商品等について使用するときは需要者はツルツル、かつ、プルンとした弾力のある状態になる効能、効果を端的に表現したものと認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たす標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「つるんつるんでぷるん」の平仮名文字をまとまりよく表されてなるところ、構成中の「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、また、「ぷるん」の文字が「ぶるんと揺れる」の如く音声を表すものであって、本願商標が「つるん」を「つるんつるん」と繰り返すことにより強調し、これに助詞「で」を介して「ぷるん」の文字を連綴して「つるんつるんでぷるん」と表してなるとしても、それ自体が原審説示のような「ツルツル、かつ、ブルンとした弾力のある状態になる」という意味内容を直接表しているものということはできない。

そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして一般的に使用されている事実は、発見できなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。

以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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