結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2000−11763(T2000−11763/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「つるんつるんでぷるん」の文字を横書きしてなり、第3類「化粧品」及び第5類「薬剤」を指定商品として、平成11年3月26日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『お肌つるつる』『肌つるんつるん』などのいい回しよりすれば、同様に皮膚の感触、手触りを表現したものと感得される『つるんつるんでぷるん』の文字よりなるものであるところ、指定商品中のパック化粧料、乳液等の化粧品は傷んだ皮膚の状態を収斂作用などにより修復し、なめらかにする効果、効能を果たすものであり、また、薬剤中の皮膚軟化剤は皮膚のあれ、角化などをつるつるの状態にする効果、効能をもつものであるから、これを上記商品等について使用するときは需要者はツルツル、かつ、プルンとした弾力のある状態になる効能、効果を端的に表現したものと認識するにとどまり、自他商品識別の機能を果たす標識とは認識し得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」として、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「つるんつるんでぷるん」の平仮名文字をまとまりよく表されてなるところ、構成中の「つるん」の文字が「すべるさま、つるつるしたさま」を意味する「つるり」に通ずるものであり、また、「ぷるん」の文字が「ぶるんと揺れる」の如く音声を表すものであって、本願商標が「つるん」を「つるんつるん」と繰り返すことにより強調し、これに助詞「で」を介して「ぷるん」の文字を連綴して「つるんつるんでぷるん」と表してなるとしても、それ自体が原審説示のような「ツルツル、かつ、ブルンとした弾力のある状態になる」という意味内容を直接表しているものということはできない。
そして、当審において調査したが、該文字が商品の効能、品質を表すものとして一般的に使用されている事実は、発見できなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者は、商品の効能、品質を表示したものと認識することはないものとみるのが相当である。
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものでないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消すべきである。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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