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結論

勝訴(請求認容)

商標「ECORADIO」のECORADIOの記述性と指定商品(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2007−32234(T2007−32234/J1))

審判番号
不服2007−32234(T2007−32234/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ECORADIO」
争点(論点)
ECORADIOの記述性と指定商品
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2007−32234(T2007−32234/J1)・不服)は、本件商標「ECORADIO」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ECORADIOの記述性と指定商品」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ECORADIO」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月12日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年8月20日付け手続補正書により、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具(ラジオ受信機,ラジオ送信機を除く。),電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『環境に配慮したラジオ』程の意味合いを看取させるところ、『ECORADIO』の文字を書してなるところ、近時、その電源を乾電池等以外の電源、例えば、『手回し充電機能』等の付加された商品が『エコラジオ』と称して販売されている実情もあることから、これをその指定商品中、上記意味合いに照応した商品に使用するときは、単に商品の品質、機能を表示したにすぎないものと認める。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願の指定商品は、前記1のとおり、その指定商品中の「ラジオ受信機,ラジオ送信機」について削除された結果、これを補正後の指定商品に使用しても、商品の品質、機能等を表示するものではなくなり、また、商品の品質について誤認を生ずるおそれもなくなった。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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