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第46条第1項第1号・第4条第1項第16号・第4条第1項第19号「「ビール」表示と品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第13388号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第13388号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
「ビール」表示と品質誤認
適用条文
第46条第1項第1号・第4条第1項第16号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第13388号・不服)は、本件商標について、商標法第46条第1項第1号・第4条第1項第16号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「「ビール」表示と品質誤認」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別紙に表示した通りの構成からなり、第30類「コーヒー及びココア、コーヒー豆、茶(穀物の加工品、菓子及びパン」を指定商品として、平成6年3月17日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定においては、『本願商標は、その構成中に「BEER」の文字を有してなるものであるから、その指定商品について使用するときは、これが恰も「ビール」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせる虞れがあるものと認める。」旨認定、判断し、本願商標は第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成中に「DRAFT BEER]、「ビール」及び「生」の文字を有してなるものであるところ、これをその指定商品について使用するときは、指定商品とビールは販売場所、需要者を同じくし、両者の形状、特に缶入りについては似たものが多いと言えるものであるから、指定商品が恰も「ビール」であるかの如く商品の品質について誤認を生じさせる虞れがあるものと言うべきである。

請求人は、本願商標は他の商標の要部と併用し又は使用商品を明示して使用するから品質の誤認は回避し得る旨主張しているが、出願商標について、商標法第3条に定める登録要件及び同第4条に定める不登録事由等に関する審査、審判においては、願書に記載された商標及び指定商品又は役務に基づいてすべきものであり(商標法第5条、同第27条)、現実に使用する場合における出願人の主観的意図までを参酌して判断することはできないし、また、すべきではないから、請求人の主張は妥当ではなく採用できない。

また、請求人は、品質の誤認の虞れの問題は出願人の自主規制に、悪意のあるものは他の法律に委ね、本願商標のような事案は拒絶の対象とすべきでない旨主張する。

しかしながら、商標法は、需要者の保護をも目的として(商標法第1条)、これを実現するため商標法第4条第1項第16号を設けて品質の誤認を生ずる虞れのある商標についてはこれを不登録事由として、出願段階においては拒絶理由とし(商標法第15条1号)、登録後は無効理由とし(商標法第46条第1項第1号)しかも除斥期間を設けずに(商標法第47条)需要者の保護を図り、また、登録後も、品質の誤認を生ずる虞れのある登録商標の使用については不正使用取消審判の制度を設けていることく商標法第51条、同第53条)に鑑みれば、請求人の主張は妥当ではなく採用できない。

なお、本願商標は商品「ビール」について使用した結果周知、著名となったものであり、これを他人の模倣から防ぐため出願に及んだ旨主張するところがあるが、その趣旨であれば商標法には防護標章制度が設けられていること(商標法第64条)、また、不登録事由として商標法第4条第1項第19号等が存在することを付言する。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当するものであり、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消す限りでない。

よって、結論のとおり審決する。

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