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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と役務の類否」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−3829(T2000−3829/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2000−3829(T2000−3829/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「建築構造設計に関する資格の認定,建築構造設計に関する知識の教授,建築構造設計に…」
争点(論点)
称呼の類似性と役務の類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2000−3829(T2000−3829/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「建築構造設計に関する資格の認定,建築構造設計に関する知識の教授,建築構造設計に…」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と役務の類否」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「JSCA」の文字(標準文字)を横書きしてなり、平成10年12月22日に登録出願、指定役務については、平成12年1月14日付け手続補正書及び平成12年3月21日付け手続補正書をもって、第41類「カウンセリング能力に関する検定試験の実施」に縮減補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4190511号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年1月10日に登録出願、第41類「建築構造設計に関する資格の認定,建築構造設計に関する知識の教授,建築構造設計に関するセミナー又はフォーラムの企画・運営又は開催,建築構造設計コンテストの企画・運営又は開催,図書及び記録の供覧,図書の貸与,録画済み磁気テープの貸与」を指定役務として平成10年9月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、「JSCA」の文字を書してなるところ、その構成文字に相応して「ジェイエスシイエイ」の称呼を生ずること明らかである。また、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、上段の欧文字と下段の漢字を一体のものとしてみなければならない特段の事情も見出し得ないことから、上段の「JSCA」の文字部分に相応して「ジェイエスシイエイ」の称呼をも生ずるものである。したがって、本願商標と引用商標は、ともに「ジェイエスシイエイ」の称呼を生ずるものであることから、称呼において類似する商標と認められる。

次に、両商標の指定役務についてみるに、本願商標の指定役務は、当審において「カウンセリング能力に関する検定試験の実施」に補正されているところ、これは、カウンセリングに関する特定の資格を与えるべきか否かを検定するための試験を実施する役務と理解される。一方、引用商標の指定役務には「建築構造設計に関する資格の認定,建築構造設計に関する知識の教授」が含まれているところ、例えば、建築分野の代表的な資格といえる建築士において、資格の取得には国土交通大臣又は都道府県知事の試験があるように、資格の認定に当たって試験を実施することは普通に行われているところである。また、資格試験の合格を目標に「知識の教授」を提供する専門学校や通信教育などもよくあるところである。そうとすれば、本願商標の指定役務は、前述の引用商標の指定役務とは、資格試験及び資格の認定に関連する役務である点で共通といえるものである。

そして、本願商標の指定役務においては、カウンセリングの内容を特に限定するところがないから、様々な分野の個人指導や身上相談に関するものが含まれ得るところ、家の位置、方向、間取りなどのあり方が吉凶に関係するとする家相の信仰があること、親世帯と子世帯が同居するのに向いた二世帯住宅、身障者又は高齢者が生活するのに向いたバリアフリー住宅など、個人の身上又は生活と住宅が密接な関係を有していること、さらに、福祉と住宅について体系的な知識を持った人材を育成するため、住宅の改築などの際に建築家と福祉・医療関係者などの間に立ってアドバイスし、福祉相談にも応じる民間資格がある(東京商工会議所の「福祉住環境コーディネーター」)などの事情を勘案するならば、該カウンセリングには住宅や建築に係る指導又は相談に関するものも含まれ得ると考えるを相当とする。そうとすれば、本願商標の指定役務は、前述の引用商標の指定役務と建築の分野で密接な関係を有するものといえる。

してみれば、本願商標の指定役務は、当審での補正後も、引用商標の指定役務中の「建築構造設計に関する資格の認定,建築構造設計に関する知識の教授」とは、ともに資格試験及び資格の認定に関連する役務である点で共通であり、しかも、その分野においても、建築関係で密接な関係を有するといえることから、これらの役務について類似する商標を使用したならば、出所の誤認混同を生ずるおそれがあると言わざるを得ない。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、その登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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