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結論

勝訴(請求認容)

商標「コスメヒーリング」のコスメヒーリングの識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91091(T2000−91091/J7))

審判番号
異議2000−91091(T2000−91091/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コスメヒーリング」
争点(論点)
コスメヒーリングの識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判異議2000−91091(T2000−91091/J7)・異議)は、本件商標「コスメヒーリング」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「コスメヒーリングの識別力」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4399834号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4399834号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4399834号(以下「本件商標」という。)は、標準文字により「コスメヒーリング」の文字を書してなり、第3類「化粧品」を指定商品として平成11年5月31日出願、同12年7月14日に設定登録されたものである。

2 本件商標に対する取消理由の要旨

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る甲第1号証「現代用語の基礎知識2000年版」によれば、「コスメ」は化粧品全般をさす「コスメティック」の略として、また、「ヒーリング」は「癒し」を意味する語として一般に理解され使用されており、甲第2号証雑誌「ビーズアップ」及び同第3号証「インターネットからの出力資料」ほかによれば、「香りや色彩により心身を癒すことを目的とした化粧品」が販売されており、これが「ヒーリングコスメ」と称されている事実が認められる。

そして、本件商標は「コスメヒーリング」の文字よりなるものであって、「香りや色彩により心身を癒すことを目的とした化粧品」について使用されている「ヒーリングコスメ」の語とは、「コスメ」と「ヒーリング」の両語が入れ替わっているものであるが、甲第1号証に「コスメ」「ヒーリング」の両語とも上記意味の語として一般に理解され使用されていると認め得る記載があることに加え、上記甲第2号証及び同第3号証の事実を併せ考慮すれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、取引者、需要者は、「香りや色彩により心身を癒すことを目的とした化粧品」を意味するものと理解するに止まり、商品の識別標識としての機能を果たすものとは判断し得ないものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、上記化粧品については、商品の品質を表示するものであり、上記以外の化粧品については、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものである。

3 商標権者の意見

商標権者は、2の取消理由について、指定した期間内に意見をのべていない。

4 当審の判断

平成13年4月16日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、上記2の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標登録は、商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきでものである。 よって、結論のとおり決定する。

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