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第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「記述的語の結合の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−2315(T2001−2315/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−2315(T2001−2315/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的語の結合の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−2315(T2001−2315/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的語の結合の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ネットボトル」の片仮名文字と「Net@bottle」の欧文字及び記号を二段に横書きしてなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年12月3日に登録出願され、その後、指定商品については、平成12年11月20日付けの手続補正書により、第32類「ボトル入りビール,ボトル入り清涼飲料,ボトル入り果実飲料,ボトル入り飲料用野菜ジュース,ボトル入り乳清飲料」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、商品の『重量の正味』の意味合いを認識させる『ネット』及び『Net』、商品の規格等を表示する記号、符号として普通に使用されている『@』、『瓶入りの商品』であることを認識させる『ボトル』及び『bottle』の文字よりなるものですから、本願商標は自他商品の識別標識としての機能を有しない文字を羅列したにすぎず、これを本願指定商品中、例えば『瓶入りビール』に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認めるので、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、その構成前記したとおり「ネットボトル」、「Net@bottle」を上下2段に書してなるところ、「Net@bottle」の部分は、同一の書体をもって外観上一体的に書されているものであるから、構成文字全体の不可分一体性は強いというべきである。また、「ネットボトル」は、上記「Net@bottle」の読みを表したと理解されるものである。

してみると、本願商標は、構成全体として特定の語義を有しない造語として把握され認識されるとみるのが相当である。そして、本願商標が特定の商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されているとみるべき証拠も見出せない。

そうとすれば、本願商標は、その指定商品について使用しても自他商品の識別機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願を拒絶すべき理由は発見できない。

よって、結論のとおり審決する。

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