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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「外国語の識別力と意味理解」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19646(T2000−19646/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19646(T2000−19646/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外国語の識別力と意味理解
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19646(T2000−19646/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外国語の識別力と意味理解」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ミレナリオ」の文字(標準文字による商標)よりなり、第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,ビール製造用ホップエキス」を指定商品として、平成11年10月7日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由

原査定は、「この商標登録出願に係る商標は、イタリア語で『1千年(の)、千年祭』の意味 の『MILLENARIO』の表音「ミレナリオ」の文字を書してなるものであるところ、今年は西暦2000年ということで、1千年祭を意味する英語「MILLENNIUM」及びその表音『ミレニアム』の語が一般的に使用され、各業界では、それを記念して種々のイベントを企画したり、いろんな商品が出回っていること等を考慮すれば、たとえイタリア語といえども、これを出願人個人に独占使用させることは穏当ではなく、これに接する取引者、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「MILLENARIO」の文字の表音を「ミレナリオ」と片仮名で書したものよりなるところ、該文字は、「1000年の、1000年ごとの、1000年祭」等を意味するイタリア語であるところから、本願指定商品の取引者、需要者が直ちにその意味を理解するものとは認め難く、特定の語義を理解させない造語を表したと理解するとみるのが相当である。

また、「MILLENARIO」の語が本願指定商品の品質等を表示するためのものとして、不特定多数の者により普通に使用されているという事実は見出すことができないから、自他商品の識別標識としての機能を十分果たし得るものである。

したがって、本願商標をその指定商品について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものということはできないから、本願商標は、商標法第3条1項6号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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