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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−16040(T2000−16040/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−16040(T2000−16040/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「大地」
争点(論点)
称呼の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−16040(T2000−16040/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「大地」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「鳥肉,鳥肉製品,卵,加工卵」を指定商品として、平成11年7月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2721178号商標(以下「引用商標」という。)は、「大地」の文字を横書きしてなり、平成3年12月10日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、平成9年5月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標の構成は、別掲のとおり、「大地鳥」の漢字を大きく書してなり、その上に漢字のふり仮名を表したと理解される「だいちどり」の平仮名文字を書してなるものであるところ、「大地鳥」の漢字はその一部を茶色で縁取りし、毛筆書き風に一体的に書されているものであり、そのふり仮名と認められる「だいちどり」の平仮名文字が書されているところから、本願商標は、「ダイチドリ」とのみ称呼される一体不可分の商標を表したと理解されるとみるのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ダイチドリ」の称呼を生ずるものといわなければならない。

したがって、本願商標より、「ダイチ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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