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結論

敗訴(請求棄却)

商標「富富富」と「ふふふ」の称呼類似と外観差異(第4条第1項第11号|審判異議2018−900051(T2018−900051/J7))

審判番号
異議2018−900051(T2018−900051/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「富富富」引用商標「ふふふ」
争点(論点)
称呼類似と外観差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類・第31類・第33類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2018−900051(T2018−900051/J7)・異議)は、本件商標「富富富」と引用商標「ふふふ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と外観差異」です。指定商品・役務は第30類・第31類・第33類に属します。特許庁は「登録第6007642号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第6007642号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

第1 本件商標

本件登録第6007642号商標(以下「本件商標」という。)は、「富富富」の漢字を横書きした構成からなり、平成29年3月8日に登録出願、第30類「茶,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,みそ,穀物の加工品,食用酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類」、第31類「あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料,種子類,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽」及び第33類「泡盛,合成清酒,焼酎,白酒,清酒,直し,洋酒,果実酒,酎ハイ,中国酒,薬味酒」を指定商品として、同年10月26日に登録査定、同30年1月5日に設定登録されたものである。

第2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、登録異議申立の理由として引用する登録第5458965号商標(以下「引用商標」という。)は、「ふふふ」の平仮名を横書きした構成からなり、平成23年6月14日に登録出願、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同年12月22日に設定登録されたものであり、現在有効に存続しているものである。

第3 登録異議の申立ての理由

申立人は、本件商標は、その指定商品中の第30類「全指定商品」、第31類「あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし」及び第33類「全指定商品」については、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第5号証(枝番号を含む。)を提出した。

本件商標は、その漢字の読みから「フフフ」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「フフフ」の称呼を生じるものであるから、両商標は「フフフ」の称呼を共通にする類似のものである。

また、本件商標と引用商標とは、その指定商品も同一又は類似のものである。

第4 当審の判断

1 商標法第4条第1項第11号該当性について

(1)本件商標

本件商標は、上記第1のとおり、「富富富」の漢字を横書きしてなり、該文字に相応し「フフフ」又は「トミトミトミ」の称呼を生じるものである。

そして、本件商標を構成する「富」の語は、「とむこと、集積した財貨」(広辞苑第六版参照)を意味する極めて平易な漢字であることから、本件商標からは、「三つのとみ(富)」ほどの漠然とした意味合いを想起させる場合があるとしても、具体的な観念を有するとまではいえないものである。

したがって、本件商標は、「フフフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標

引用商標は、上記第2のとおり、「ふふふ」の平仮名を横書きしてなり、該文字に相応し「フフフ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とを比較すると、外観においては、両商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その構成文字における漢字と平仮名という文字種の明らかな差異を有するから、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本件商標と引用商標は、「フフフ」の称呼を共通にするものである。

さらに、観念においては、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないから、比較することができないものである。

そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼を共通にするとしても、観念において比較することができず、外観においては明らかな差異を有するものであって、その外観における相違が顕著であることから、称呼の共通性が外観における差異を凌駕するものとはいい難く、外観、称呼及び観念を総合して考察すると、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。

(4)小括

以上のとおり、本件商標と引用商標とは、非類似の商標というべきものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

2 むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、その指定商品中、本件登録異議の申立てに係る第30類「全指定商品」、第31類「あわ,きび,ごま,そば(穀物),とうもろこし(穀物),ひえ,麦,籾米,もろこし」及び第33類「全指定商品」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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