sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定商品役務の類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18034(T2000−18034/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18034(T2000−18034/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品役務の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18034(T2000−18034/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品役務の類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「GEOMET」の文字(標準文字による商標)を書してなり、願書記載の第1類、第2類、第6類に属する商品及び第40類に属する役務を指定商品及び指定役務として、平成10年3月3日に登録出願されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審及び当審において提出された平成11年9月20日及び平成14年4月4日付け手続補正書により、第1類「化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,原料プラスチック,パルプ,工業用粉類,肥料,写真材料,試験紙,人工甘味料,陶磁器用釉薬」、第2類「塗料,染料,顔料,印刷インキ,絵の具,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,防錆グリース,カナダバルサム,壁紙剥離剤,コパール,サンダラック,シェラック,松根油,ダンマール,媒染剤,マスチック,松脂,木材保存剤」、第6類「 鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製金具,金属製の滑車,ばね及びバルブ(機械要素に当たるものを除く。),金属製包装用容器,てんてつ機,金属製管継ぎ手,金属製フランジ,キー,コッタ,いかり,金属製ビット,金属製ボラード,かな床,はちの巣,金網,ワイヤロープ,金属製工具箱, 金属製貯金箱,金属製のネームプレート及び標札,金属製のタオル用ディスペンサー,金属製帽子掛けかぎ,金属製郵便受け,金属製靴ぬぐいマット,金属製ブラインド,金属製立て看板,金属製の墓標及び墓碑用銘板,金属製のバックル,つえ用金属製石突き,アイゼン,カラビナ,ハーケン,金属製飛び込み台,金属製あぶみ,拍車,金属製自転車用駐輪器具」、第40類「金属製品・部品のコーティング加工,布地・被服又は毛皮の加工処理(乾燥処理を含む。),裁縫,ししゅう,紙の加工,ゴムの加工,プラスチックの加工,食料品の加工,石材の加工,セラミックの加工,電気めっき,フライス削り,焼きなまし,焼き戻し,溶融めっき,剥製,竹・木皮・とう・つる・その他の植物性基礎材料の加工(食物原材料の加工を除く。),義肢又は義歯の加工(医療材料の加工を含む。),木材の加工,映画用フィルムの現像,写真の引き伸ばし,写真の焼付け,写真用フィルムの現像,製本,浄水処理,一般廃棄物の処分,産業廃棄物の処分,廃棄物の再生,原子核燃料の再加工処理,印章の彫刻,グラビア製版,化学機械器具の貸与,ガラス器製造機械の貸与,金属加工機械器具の貸与,靴製造機械の貸与,写真現像用・焼き付け用・引き伸し用又は仕上げ用の機械器具の貸与,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の貸与,製材用・木工用又は合板用の機械器具の貸与,製本機械の貸与,繊維機械器具の貸与,たばこ製造機械の貸与,廃棄物圧縮装置の貸与,廃棄物破砕装置の貸与,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の貸与,浄水装置の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第2271459号商標(以下、「引用A商標」という。)、登録第4080969号商標、登録第4131623号商標、登録第4291427号商標、登録第4291428号商標(以下、これら4件を一括して「引用B商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

引用A商標の商標権は、その商標登録原簿の記載に徴すれば、平成12年10月31日に存続期間満了により消滅しているものである。

また、本願商標の指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用B商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。

その補正の結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認め得るところであって、本願商標と引用各商標とは、指定商品及び指定役務において互いに抵触しないものとなった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。