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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼同一時の商標類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2016−17382(T2016−17382/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2016−17382(T2016−17382/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「久光」
争点(論点)
称呼同一時の商標類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2016−17382(T2016−17382/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「久光」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼同一時の商標類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,懐炉及び化学物質を充てんした保温保冷具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,サプリメント・食餌療法用食品・栄養補助食品・飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成27年11月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2302261号商標(以下「引用商標」という。)は、「久光」の文字を書してなり、昭和63年12月8日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年2月27日に設定登録され、その後、同10年7月15日に、指定商品中「おもちゃ,人形,娯楽用具,乗馬用具および乗馬ぐつ,釣り具,楽器,演奏補助品,蓄音機,レコード」を取り消す旨の商標権一部取消し審判の審決の確定登録がされ、さらに、同13年3月28日に、指定商品を、第28類「竹刀その他の剣道用具,運動用具」とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

(1)本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、これは、全体を青色で表し、デザイン化した「H」の文字を語頭に配し、構成中の「i」の文字は、上部の点がない形状で表された「Hisamitsu」の欧文字を理解させるロゴマーク(以下「Hisamitsu」と表記する。)といえるものである。

そして、該「Hisamitsu」のロゴマークは、国内有数の製薬会社である請求人が「医薬品」等に使用し、特に、有名な「貼付剤」のメーカーである同人のハウスマークを表す著名なブランドとして一般に広く知られているものであって、「久光製薬株式会社のロゴマーク」として理解されるものである。

してみれば、本願商標は、その構成態様に相応して、「ヒサミツ」の称呼を生じ、「久光製薬株式会社のロゴマーク(ブランド)」の観念を生じるものである。

(2)引用商標

引用商標は、「久光」の文字を書してなるところ、該文字は、辞書等に載録のないものであって、特定の意味合いを想起させることのない一種の造語として認識されるものである。

してみれば、引用商標は、該文字に相応して、「ヒサミツ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものというのが相当である。

(3)本願商標と引用商標との類否

本願商標と引用商標の類否について検討するに、本願商標と引用商標とは、外観においては、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の構成において、顕著な差異を有するものであるから、両商標は、外観上、明確に区別できるものである。

次に、称呼においては、本願商標及び引用商標から生じる称呼は、共に「ヒサミツ」であり、称呼上、同一である。

そして、観念においては、本願商標は、「久光製薬株式会社のロゴマーク(ブランド)」の観念を生じるのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、両商標は、観念上、類似するところがないものである。

そうすると、本願商標と引用商標とは、「ヒサミツ」の称呼を共通にするとしても、その全体の外観が著しく相違し、観念においても類似しないものであるから、これらを総合して観察すれば、本願商標をその指定役務に使用しても引用商標との関係において、商品及び役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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