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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標の一体性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−18902(T2000−18902/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−18902(T2000−18902/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
商標の一体性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−18902(T2000−18902/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の一体性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「未来づくり with you」の文字(標準文字)からなり、第1類、第5類、第29類及び第30類の願書記載の商品を指定商品として、平成9年10月24日に登録出願されたものである。

2 原査定における拒絶の理由(要旨)

本願商標は、登録第1958194号商標、登録第2175092号商標、登録第3364839号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、「未来づくり」、「with」、「you」の各文字を組み合わせてなるところ、これら文字は、一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ミライズクリウイズユウ」の称呼も格別冗長というほどのものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中後半の「with you」の文字部分は、「あなたと共に」の意味合いをもって理解される平易な熟語的文字(英語)であって、意味上において前半の邦文字を修飾する如く、軽重の差をもって看取されるとみるのが相当である。

そうすれば、本願商標は、全体として「あなたと共に未来をつくりましょう。」の如き意味合いをもって理解・把握される一連一体の商標とみるのが自然であって、殊更、構成中の「with you」の文字部分のみを分離抽出し、該部分が独立して商品識別の標識と目されるというべき理由は存しないといわなければならない。

してみると、本願商標より、単に「ウイズユー」の称呼を生ずるということはできないから、これを理由に本願商標と引用商標とを類似とした原査定は妥当ではなく、その理由をもって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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