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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼・観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−8012(T2001−8012/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−8012(T2001−8012/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「BASIS」
争点(論点)
称呼・観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−8012(T2001−8012/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「BASIS」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・観念の類否判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

この出願に係る商標(以下「本願商標」という)は、2000年1月6日にイスラエル国においてした出願に基づき、パリ条約第4条による優先権を主張して平成12年6月6日に登録出願、「100BaseS」(標準文字による商標)の構成よりなり、第9類「電話機械器具,有線通信機械器具,搬送機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,遠隔測定制御機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・光ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。),半導体素子,電子回路(電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路を除く。),集積回路,大規模集積回路,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品とするものである。

2 引用商標

原査定が本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2504819号商標(以下「引用商標」という。)は、「BASIS」の欧文字を書してなり、平成1年9月28日登録出願、旧第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)、電気材料」を指定商品として、同5年2月26日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記構成よりなるところ、これを構成する前段の「100」、同中段の「Base」及び同後段の「S」の各文字部分は、外観上まとまりよく一体的に把握し得るばかりでなく、これより生ずるとみられる「ヒャクベイスエス」の称呼も格別冗長に亘るものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、前段の「100」の数字が商品の型式・品番等を表す数量表示と理解される場合があるとしても、中段以降の「Base」、「S」の各文字部分は、「基礎、基部」の意味合いをもって世上一般に親しまれている平易な英語といえる「Base」の語に「S」の大文字を密着するように付加・結合してなるものであって、該部分は全体として一種の造語の如く看取されるとみるのが相当である。

しかして、原査定説示の「Bases」(「basis」の複数形)の英語は世人一般に親しまれ、馴染まれた英語とは言い難いから、該語の意味合いをもって、これより直ちに「ベイシズ」の称呼を生ずるとみるのは必ずしも適切でない。

してみれば、本願商標にあって、「BaseS」の文字部分からは、「ベイスエス」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、「ヒャクベイスエス」又は「ベイスエス」の称呼を生ずるものといわなければならない。

他方、引用商標は、「BASIS」の文字より、「ベイシーズ」又は「ベイシス」の称呼及び「基礎、基盤」の観念を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ヒャクベイスエス」又は「ベイスエス」の称呼と、引用商標より生ずる「ベイシーズ」又は「ベイシス」の称呼を比較すると、両称呼は、いずれを比較した場合であっても、その構成音数、音の配列を異にし、全体の語調も相違するから、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、聴き誤るおそれはないというのが相当である。

また、両者は、外観上判然と区別し得るものであり、かつ、意味上においても、引用商標は「基礎、基盤」の観念を生ずるのに対し、本願商標は、全体として特定の意味合いを生ずるものではないから、観念上紛れるおそれはない。

してみれば、本願商標は引用商標と、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない互いに非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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