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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「指定商品類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:平成10年審判第4492号|請求不成立)

審判番号
平成10年審判第4492号
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定商品類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成10年審判第4492号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品類否判断」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

第1 本願商標

本願商標は、後掲のとおりの構成よりなり、第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」を指定商品として、平成8年8月22日に登録出願されたものである。

第2 当審における引用商標

当審が引用した登録商標は、以下のとおりである。

引用番号 引用商標

1 登録第1346754号(商公昭52−66737)

指定商品 第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び附属品」

出願日 昭和48年6月8日

登録日 昭和53年9月29日

2 登録第1923947号(商公昭61−8901)

指定商品 第21類「バンド類、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花」

出願日 昭和48年6月8日

登録日 昭和62年1月28日

3 登録第2359305号(商公平3−14605)

指定商品 第19類「台所用品(電気機械器具、手動利器および手動工具に属するものを除く)日用品(他の類に属するものを除く)」

出願日 平成元年8月22日

登録日 平成3年12月25日

4 登録第2412502号(商公平3−71782)

指定商品 第21類「装身具、ボタン類、かばん類、袋物、宝玉およびその模造品、造花、化粧用具」

出願日 平成元年8月22日

登録日 平成4年5月29日

5 登録第2460666号(商公平4−4699)

指定商品 第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機(電気蓄音機を除く)レコ―ド、これらの部品および附属品」

出願日 平成元年8月22日

登録日 平成4年9月30日

6 登録第2470960号(商公平4−16206)

指定商品 第13類「 キ―ホルダ―、その他本類に属する商品」

出願日 昭和63年8月19日

登録日 平成4年10月30日

7 登録第3208344号(商公平8−73)

指定商品 第25類「洋服,コ―ト,セ―タ―類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲ―トル,毛皮製スト―ル,ショ―ル,スカ―フ,足袋,足袋カバ―,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチ―フ,マフラ―,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガ―タ―,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴,乗馬靴」

出願日 平成5年1月12日

登録日 平成8年10月31日

8 登録第3216970号(商公平8−14856)

指定商品 第28類「遊戯用器具,ビリヤ―ド用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲ―ム,チェス用具,チェッカ―用具,手品用具,ドミノ用具,マ―ジャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具,スキ―ワックス,釣り具」

出願日 平成5年1月12日

登録日 平成8年10月31日

9 登録第3224071号(商公平8−24112)

指定商品 第18類「原革,原皮,なめし皮,毛皮,革ひも,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」

出願日 平成5年1月12日

登録日 平成8年11月29日

10 登録第3235528号(商公平8−36027)

指定商品 第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製コンパクト,貴金属製喫煙用具,身飾品,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて」

出願日 平成5年1月12日

登録日 平成8年12月25日

11 登録第3277675号(商公平8−85133)

指定商品 第18類「皮革製(合成皮革製を含む)・織物製(キャンバス地製を含む)及びこれら素材の組合せより成る手提げかばん・アタッシュケース・ブリーフケース・ハンドバッグ及びその他のかばん類,皮革製(合成皮革製を含む)・織物製(キャンバス地製を含む)及びこれら素材の組合せより成る財布・札入れ・キーケース及びその他の袋物」

出願日 平成5年7月12日

登録日 平成9年4月11日

12 登録第3288390号(商公平8−102343)

指定商品 第25類「ジャケット,ズボン,シャツ,パンツ,ドレス,セーター,ティーシャツ,スエットシャツ,コート,パーカ,チョッキ,ネクタイ,スカーフ,靴下,帽子,その他の被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,スリッパ,靴類,その他の履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」

出願日 平成6年4月14日

登録日 平成9年4月25日

13 登録第4055271号

指定商品 第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」

出願日 平成6年2月7日

登録日 平成9年9月12日

14 登録第4055272号

指定商品 第18類「皮革,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,愛玩動物用被服類」

出願日 平成6年2月7日

登録日 平成9年9月12日

15 登録第4086012号

指定商品 第18類「スーツケース,アタッシュケース,書類入れかばん,手提げかばん,肩掛けかばん,ハンドバッグ,その他のかばん類,財布(貴金属製のものを除く。),札入れ,小銭入れ,キーケース,その他の袋物,携帯用化粧道具入れ」

出願日 平成6年4月14日

登録日 平成9年11月28日

第3 当審の判断

本願商標は、後掲の構成よりなるものであるところ、当審において、上記第2の登録商標を引用して、「本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」との拒絶の理由を通知したが、請求人より意見を述べるところがなかった。

そして、上記理由は、妥当なものと認められる。

よって、結論のとおり審決する。

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