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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第16号「地名とチーム名の結合の品質誤認」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2001−6436(T2001−6436/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2001−6436(T2001−6436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
地名とチーム名の結合の品質誤認
適用条文
第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2001−6436(T2001−6436/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「地名とチーム名の結合の品質誤認」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,かばん金具,がま口口金,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具」、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類,げた,草履類,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」及び第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成11年4月5日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『NEW ZEALAND』の文字を有してなるから、『ニュージーランド製の商品』以外の商品に使用するときは品質の誤認を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、図形部分と「NEW ZEALAND」及び「SEVENS」の文字とがまとまりよく表されているものであり、また、近年7人制ラグビーの世界大会が日本を含めた各国で開催されていること、7人制ラグビーが「SEVENS」又は「セブンス」と表されることが多いこと、ニュージーランドがラグビー競技の屈指の国であって、ニュージーランド代表チームは毎回該大会に参加していること、さらに、出願人提出の資料によれば、本願商標が該チームのマークとして使用されている事実が認められる。

してみると、本願商標は、前記図形と各文字とが一体的なものとして把握され、ニュージーランド代表7人制ラグビーチーム、又はそのマークを認識させるものであるとみるのが相当であって、かかる構成にあっては、「NEW ZEALAND」の文字部分が商品の品質を表すものであると認識させるとは言い難い。

したがって、本願商標は、その指定商品のいずれに使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものとはいえず、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとの原査定は、取消を免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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