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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「称呼類似と指定商品同一」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第2379号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第2379号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「サンウェル」
争点(論点)
称呼類似と指定商品同一
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第2379号・不服)は、本件商標と引用商標「サンウェル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似と指定商品同一」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

本願商標は、「サンウェル」の片仮名文字を左横書きしてなり、第9類「製氷機、蓄熱式空気調和装置、蓄熱式暖房装置、蓄熱式冷却機その他本類に属する商品」を指定商品とし、平成2年商標登録願第85852号の連合商標として、平成2年7月27日に登録出願されたものである。

これに対し、原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2015779号商標(以下「引用商標」という。)は、「サンウェル」の片仮名文字と「SANWEL」の欧文字とを二段に左横書きしてなり、第9類「産業機械器具、動力機械器具、風水力機械器具、事務用機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および附属品、機械要素」を指定商品として、昭和60年10月3日に登録出願、同63年1月26日に設定登録、平成10年2月17日に存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

そこで判断するに、本願商標及び引用商標は、それぞれ前記のとおりの構成であるから、その構成文字に相応して共に「サンウェル」の称呼が生ずるものである。

してみれば、両商標は、いずれも特定の意味を有さない造語と認められるものあり、観念においては互いに比較すべくもなく、また、外観において差異を有するものの、「サンウェル」の称呼を共通する類似の商標であり、かつ、その指定商品を同一にするものと認められるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとしてその登録を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべきでない。

なお、当審において、平成10年9月17日付けの審尋書をもって、「引用商標に対し、別途取消審判をする旨」につき審尋したが、請求人は平成11年1月20日付けの上申書にて「出願人会社において、担当部門の組織改編や本国代理人の変更により、本願商標の出願経緯の把握に支障を来している模様等であり、状況把握が出来次第、速やかに適切な処置をしますので、暫時審理猶予の旨」述べているも、その後、請求人は応答していない。

よって、結論のとおり審決する。

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