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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「商標称呼の語頭音判断」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2000−19172(T2000−19172/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2000−19172(T2000−19172/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「e−POP」
争点(論点)
商標称呼の語頭音判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2000−19172(T2000−19172/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「e−POP」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標称呼の語頭音判断」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「EPOP」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類に属する願書に記載の商品を指定商品として、平成11年10月1日に登録出願、その後、指定商品については、同12年8月30日付け手続補正書により、「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の引用商標

原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4425425号商標(以下「引用商標」という。)は、「e−POP」の欧文字(標準文字)よりなり、第9類「電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(電子計算機用プログラムを記憶させた磁気ディスク及び光ディスクを含む。)」を指定商品として、平成11年7月21日登録出願、同12年10月20日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

(1)本願商標は、構成前記のとおり「EPOP」の文字よりなるところ、該文字は特定の称呼、観念をもって知られた語ではなく造語と認められるものであるから、かかる場合、我が国で一般に親しまれている英語風の読み方をもって語頭部分が「epo...」と綴られる語が、例えば、英語の「epox(エポキシ樹脂)」を「エポキシ」、「epoch(時代、時期)」を「エポック」など「エポ...」と読まれているのに倣えば、全体として「エポップ」の称呼のみを生ずるというべきである。

(2)他方、引用商標は、構成前記のとおり「e−POP」の文字よりなるところ、かかる構成文字全体は特定の意味合いを有しない造語と認められ、「e−commerce」を「イーコマース」、「e−money」を「イーマネー」、「e−mail」を「イーメール」と称呼されていることに倣えば、その構成中の「e−」の文字部分が「イー」と称呼され、全体として「イーポップ」の称呼を生ずるとみるのが相当である。

(3)してみれば、本願商標は「エポップ」のみの称呼を生ずるというべきであり、原査定の如く「イーポップ」の称呼を生ずることを前提に本願商標と引用商標とを称呼において類似のものとすることはできない。

そして、本願商標と引用商標とは、両者より生ずる「エポップ」と「イーポップ」の称呼を比較すれば、語頭音において「エ」と「イー」の明らかな差異を有し、両音は称呼の識別上重要な要素となる語頭に位置するものであるから、両称呼を全体として称呼しても、その語感が相異なり称呼上互いに区別し得るものといわなければならない。また、外観においては語頭部分に「E」と「e−」の顕著な差異を有するので視覚上十分識別し得るものであり、さらに、観念においては両商標は特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念上比較できない。そのほか、本願商標と引用商標とを類似としなければならないとする点を見出すことができない。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標と判断するのが相当であるから、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものということはできない。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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